結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21772(T2009−21772/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLEAL」の文字を標準文字で表してなり、第7類「ろ過機用カートリッジ,ろ過用機械,冷却空気清浄用ろ過器(機関用のもの),ろ過器(機械又は機関の部品),ミネラルウオーター製造用機械,塗装機械」及び第11類「飲料水用ろ過器,ろ過器(家庭用又は工業用の設備の部品,他の類に属するものを除く。),ガス浄化装置,硬水軟化装置,濾過式浄水器,浄水用機器」を指定商品として、平成20年8月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年3月6日付け手続補正書及び当審における同21年12月2日付け手続補正書により、最終的に第7類「ろ過機用フィルター,ろ過機用カートリッジ」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5078232号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRYL」の文字を標準文字で表してなり、平成18年7月11日登録出願、第7類「食料加工用濃縮装置,食料加工用蒸発濃縮装置,飲料加工用濃縮装置,飲料加工用蒸発濃縮装置」及び第11類「廃水処理用濃縮装置,廃水処理用蒸発濃縮装置,廃液処理用濃縮装置,廃液処理用蒸発濃縮装置,廃水浄化用濃縮装置,廃水浄化用蒸発濃縮装置,廃液浄化用濃縮装置,廃液浄化用蒸発濃縮装置,汚水処理用濃縮装置,汚水処理用蒸発濃縮装置,汚水浄化用濃縮装置,汚水浄化用蒸発濃縮装置,廃水処理用晶析装置,廃水処理用固液分離装置,廃水処理装置,蒸発装置,浄水装置,汚水浄化槽,し尿処理槽,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸留装置,熱交換器,工業用炉,ボイラー,暖冷房装置,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浴槽類,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽」を指定商品として、同19年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CLEAL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。
しかして、一般的には、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みにならって称呼されるのが自然であるから、その語頭部分である「CLE」の文字については、英語の「Clean」を「クリーン」、「Cleaner」を「クリーナー」、「Cleannig」を「クリーニング」、「cleat」を「クリ−ト」、「Cleave」を「クリーブ」と発音する例にならい「クリー」と発音し、また、語尾部分の「AL」の文字については、「deal」を「ディール」、「heal」を「ヒール」、「meal」を「ミール」、「appeal」を「アピール」、「seal」を「シール」、「steal」を「スチール」と発音する例にならい「ール」と発音することからすれば、全体として「クリール」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「CRYL」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字も、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。
したがって、引用商標は、上記と同様の理由により、その語頭部分である「CRY」の文字については、親しまれた英語である「Cry」を「クライ」と発音し、「Crystal」を「クリスタル」と発音する例にならい、「クライ」若しくは「クリ」と発音し、また、語尾部分の「L」については、「Goal」を「ゴール」、「Real」を「リアル」、「cool」を「クール」と発音する例にならい「ル」と発音することからすれば、全体として「クライル」若しくは「クリル」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「クリール」の称呼と引用商標から生ずる「クリル」の称呼とを比較するに、前者は4音構成から、後者は3音構成からなるものであり、第2音の次における長音の有無の差異を有するものである。そして、前者は、長音の前に位置する「リ」の音にアクセントが置かれ、母音「i」が強調されるのに対して、後者は、各音が平坦に発音される差異を有するものであるところ、いずれも比較的短い音構成であることからすれば、当該差異音が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないと判断するのが相当である。
また、本願商標から生ずる「クリール」の称呼と引用商標から生ずる「クライル」の称呼については、両者はともに4音構成からなるところ、中間音における「ライ」と「リー」の2音の差異を有するものであり、構成音が明らかに相違するから、明確に区別し得るものである。
そして、両商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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