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Trademark Appeal Case

塩セロリの品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8986(T2009−8986/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「塩セロリ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「セロリ」を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『塩入りのセロリ,塩を添加したセロリ』の意味合いを看取・認識させる『塩セロリ』の文字を標準文字で書してなるところ、これを本願指定商品に使用するときは、該商品が、あたかも『塩を用いて加工したセロリ(例えば、「塩漬けのセロリ」)』であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「塩セロリ」の文字よりなるところ、その構成中「塩」の文字は「食塩、しおけ」を表す語として、また、「セロリ」の文字は「食用のセリ科一年生または二年生の葉菜。」を意味する語として、それぞれ、一般に親しまれた語であることから、これら「塩」の文字と「セロリ」の文字とを連綴してなると容易に理解、認識されるものである。

そして、食品を取り扱う業界において、「塩」の語と、「野菜、食材名」を表す語とを一連に表示した「塩○○」の語は、「塩味、塩風味等、塩で加工した商品」であること、すなわち、「塩」の語が「塩味、塩風味」等を表すものとして一般的に採択、使用されていることは、別掲のインターネットのウェブサイトの記載からも十分に裏付けられるところである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品「セロリ」に使用するときは、該商品が、あたかも「塩味、塩風味等、塩で加工したセロリ」であることを認識させるものであって、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。

4 請求人の主張

請求人は、食塩を含むセロリを栽培することが可能であるので、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがない旨を主張し、証拠方法として、セロリの食塩含有率の分析結果の資料を手続補足書で提出している。

確かに、請求人の述べているとおり、現在、農業技術の発達により、一部の野菜については、従来から栽培されているものと比べ塩分濃度を高めたものが栽培可能であることは認められる。

しかしながら、上記2で述べたとおり、「塩」の語は、「食味や風味」等を表す語として、一般的に採択、使用されていることからすれば、本願商標は、これをその指定商品「セロリ」に使用するときは、該商品が「塩味、塩風味等、塩で加工したセロリ」であることを認識させるものと言わざるを得ないから、請求人の主張は採用することはできない。

5 まとめ

以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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