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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−506(T2010−506/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「刑事救急弁護士」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年8月2日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成20年10月10日付け手続補正書により、第45類「法律相談,訴訟事件その他に関する法律事務,法律事務に関する助言又は情報の提供,法律に関する助言又は情報の提供,弁護士の派遣による法律相談・法律に関する助言又は情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係からしてみれば、『刑事事件など急場の難儀を救う弁護士』程の意味合いを認識させるに止まる『刑事救急弁護士』の文字を標準文字で書してなるから、これを本願指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「刑事救急弁護士」の文字よりなるところ、その構成中「刑事」の文字は、「刑法の適用を受けるべき事」の意味を有する語として、「救急」の文字は、「急場の難儀を救うこと。」の意味を有する語として、また、「弁護士」の文字は、「当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行う者。」の意味を有する語として(いずれも「広辞苑第6版」を参照)、それぞれがよく知られている語と認められるものである。

また、法律相談等の役務の分野において、「刑事事件を担当する弁護士」のことを「刑事弁護士」と称していることよりすれば、該「刑事弁護士」の語に、「救急」の語を加えたにすぎない本願商標全体からは、「刑事事件担当の急場の難儀を救う弁護士」程の意味合いを容易に認識させるというべきである。

そうとすれば、本願商標を、法律相談等、弁護士の業務に関連するその指定役務について使用しても、前記意味合いの弁護士であることを認識、理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。

(2)請求人の主張について

請求人は、「『刑事救急弁護士』の語が、本願指定役務について、我が国の市場において一般に広く使用される事実は皆無であり、インターネット検索を実施したところ、『刑事事件など急場の難儀を救う弁護士』の意味合いでの一般的な使用事実は存しないから、自他役務の識別力を有するものである。」旨の主張をしている。

しかしながら、「刑事救急弁護士」の語が、たとえ、本願指定役務について、我が国の市場において一般に広く使用されている事実がなく、「刑事事件など急場の難儀を救う弁護士」の意味合いでの一般的な使用事実が存在しないとしても、我が国においては、親しまれている語を適宜結合させて、一定の意味合いを表す用語として使用することはしばしば見受けられるところであり、本願の場合も、「刑事」、「救急」及び「弁護士」の語は、いずれも親しまれた平易な語であり、また、「刑事事件を担当する弁護士」のことを「刑事弁護士」と称していることも併せ考えてみれば、構成全体からは、容易に「刑事事件担当の急場の難儀を救う弁護士」程度の意味合いを認識させるものであること前記(1)のとおりであって、結局、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別力を有するものとは認められず、請求人の主張は採用することができない。

また、請求人は、過去の登録例等を挙げて、本願商標は自他役務の識別力があり、登録されるべきものである旨主張しているところ、請求人が主張する過去の登録例等にかかる商標は、本願商標とその構成態様及び指定役務を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであるから、請求人のその主張も採用することができない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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