結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300948(T2009−300948/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4881323号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年12月15日に登録出願、第29類「味付けのり・焼きのりその他の加工水産物」を指定商品として同17年7月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した(請求人は、弁駁書において提出している証拠も甲第1号証と表示しているが、甲第1号証は、審判請求書において提出されている証拠の表示として用いられているから、弁駁書において提出されている証拠は甲第2号証とする。)。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標を使用していた証拠としてショッピングサイトの写し(乙第4号証)と「賞味期限2009.07.20」の刻印表示のある商品の化粧箱の写し(乙第3号証)を提出している。
上記ショッピングサイトは、「韓国海苔とキムチのホンヘ」のショッピングサイトであるところ、本件商標の商標権者(加藤喜久)は「韓国海苔とキムチのホンヘ」の運営統括責任者と記載されているが、「韓国海苔とキムチのホンヘ」は、本件商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれでもない(甲第2号証)。
また、化粧品箱の写しには、電話番号:0740−27−2277が記載されているが、これは「韓国海苔とキムチのホンヘ」の電話番号であり、本件商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の電話番号ではない(甲第2号証)。
したがって、本件商標は、商標法50条第2項により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、さらに弁駁に対する答弁(平成22年2月12日付け)及び平成22年4月1日付け上申書を提出し、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)を提出した(なお、平成22年2月12日付け答弁書には乙2−1及び乙2−2、同22年4月1日付け上申書には「商品の原物」、「インターネットのロリポップ!ユーザー専用ページ」、「発注書」、「受注メール」及び「取り次ぎ状況一覧」が証拠資料として添付されているが、それぞれ通し番号乙第5号証−1、乙5号証−2、乙第6号証(商品の原物)、乙第7号証−1ないし乙第7号証−4と表示する。)。
(1)平成13年に、韓国食品メーカーである海道原社(紅海食品)と日本における商標の権利及び管理について依頼を受けるとともに、商品の取り扱いを現在に至るまで続けて行っている。
(2)平成13年3月に、「ソムンナン サンブジャ」のハングル表記である商標を登録出願したが、「サンブジャ」のみにした方が類似商標の登録防止になるのではないかとの判断から見送った経緯がある。
(3)「賞味期限2009.07.20」の刻印表示のある商品と化粧箱を証拠として保管している。化粧箱には当方の住所である「takashima office」の表記と当方の電話番号「0740−27−2277」の表示がある。韓国海苔の製造は、賞味期限より6ヶ月から1年であるため十分な証拠である。
(4)インターネット ショッピングサイト(www.sambuja.net)を平成13年より運営している。
(5)弁駁に対する答弁
乙第4号証の「韓国海苔とキムチのホンヘ」は、ネットショップの名称であり、本件商標を使用した商品が扱われている。
このサイトの契約期間は、2006年2月13日から現在に至っている。契約者は、商標権者であるため、本件商標の使用の事実を証明したことになる。
また、請求人は、化粧箱の写しには、電話番号:0740−27−2277が記載されているが、これは「韓国海苔とキムチのホンヘ」の電話番号であり、本件商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の電話番号ではないと述べているが、当該電話番号は「韓国海苔とキムチのホンヘ」であると共に、商標権者の電話番号である(乙第5号証−1)。
(6)上申書
ア 本件商標を使用している証拠資料として、パック入り商品(韓国海苔)を添付する。
この商品は賞味期限が2010.12.01、製造は2009.12であるが、平成12年から取り扱いを開始し、現在に至っている。包装梱袋には本件商標が必ず表示されており、商標権者の電話番号が商品の問い合わせ先として記載されている。
イ 商標権者は、本件商標を表示した商品「味付海苔」をオンラインショッピングサイトで、4箱1梱包の単位で販売している。
証拠資料として、オンライン注文の発注メールとFax注文書及び平成21年の受注発送一覧(取引状況一覧)を添付する。
商標権者は、sambuja.netのサイトの他にobuja.comとレンタルサーバー契約をし、現在に至っている。
証拠書類として、レンタルサーバー契約内容に関する資料を添付する。
(7)以上のとおり、本件商標は、「味付海苔」に使用されているから、請求人の主張には理由がない。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第5号証の1は、株式会社ケイ・オプティコムから被請求人宛の通話明細照会であるところ、ご利用電話番号欄に「0740272277」と表示されている。
乙第6号証は、本件商標を表示した商品であり、表面には、「味付海苔」、「のり」、「5g」の日本語表記の他、包装袋中央部分及び左右側面には、赤字で本願商標と同じ綴りのハングル文字が表示され、該包装の下部には、ハングル文字と「4881323」の数字が併記されている。また、裏面には、「HONG HAE JAPAN/0740−27−2277」 の電話番号が表示されている。
乙第7号証−3は、商品の受注確認メールのコピーであり、▼お客様情報欄には【お客様名】と併せて「【注文日】2009/02/24」と表示され、また、▼ご注文内容欄の【商品名】欄には、本件商標と同じ綴りのハングル文字及び「サンブジャ韓国海苔4箱」の表示がなされ、振込先及び被請求人名が表示されている。
(2)以上によれば、被請求人(商標権者)は、本件商標と社会通念上同一といえる商標が表示された商品「味付海苔」を、2009年2月24日に、日本国内において譲渡したものということができる。
なお、請求人は、被請求人の新たな答弁、上申書及び上申書に添付の書証について何ら主張していない。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「味付海苔」について使用していたことを、証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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