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Trademark Appeal Case

三本線意匠の混同類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90481号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4218711号商標の指定商品中「25履物,運動用特殊靴」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4218711号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年8月12日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年12月11日に登録されたものである。

2 登録異議の申立て

本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に該当し、その登録は取り消されるべき旨の登録異議の申立てがされた。

3 取消理由の通知

平成11年8月23日付で、商標権者に下記の理由により、本件商標登録に係る指定商品中「履物,運動用特殊靴」についての登録を取り消すべき旨、取消理由を通知した。

理 由

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、登録異議申立人 アディダス サロモン アーゲー(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、申立人は、1920年に創業、1948年には「3本線(three stripes)」の商標を採用しており、別掲のとおりの構成よりなる「3本線」を構成要素とする商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の製造・販売に係る履物、運動用特殊靴等について今日まで継続して使用されてきたものであり、我が国においては、1971年頃から1998年までは株式会社デサントによって、それ以後は、申立人の子会社であるアディダスジャパン株式会社によって、引用商標が付された履物、運動用特殊靴が販売され、広告宣伝活動が行われてきたものであることを認めることができる。

そして、申立人のカタログ、広告に徴すれば、引用商標は、履物、運動用特殊靴に直接表示されているばかりでなく、カタログ、広告の末尾部分には引用商標が小さく表され、その脇に「3本線はアディダスの登録商標です。」と表示されていることが認められる。

そうとすれば、申立人が使用する「3本線」を構成要素とする引用商標は、本件商標の登録出願時には既に、申立人が「履物、運動用特殊靴」等に使用する商標として、取引者・需要者の間において広く認識されるに至っていたものというのが相当である。

しかして、本件商標と引用商標とは、その構成において微細な差異があるとしても、いずれも3本の太線を斜めに配してなるものであり、靴の甲の側面に左右対称に表示されている引用商標の使用態様をも考慮すれば、両商標は、その印象が極めて似たものとなり、互いに相紛らわしいものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の表記商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして容易に申立人の商標を想起させ、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「履物,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標登録について、前記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録はその指定商品中「履物,運動用特殊靴」についての登録を取り消すべきものである。

本件商標登録の指定商品中「履物,運動用特殊靴」以外の指定商品については、前記申立人及び株式会社デサント並びにアディダスジャパン株式会社の取り扱う商品が主として履物、運動用特殊靴であるところ、これら商品との関連が薄い商品と認められる。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「履物,運動用特殊靴」以外の指定商品について使用するときは、申立人等と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものと認める。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「履物,運動用特殊靴」以外の指定商品について、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反してなされたものとはいえず、その他、取り消すべき理由及び証拠を発見できないから、「履物,運動用特殊靴」以外の指定役務についての商標登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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