結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第16類、第17類、第18類、第20類ないし第22類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、通商産業省(現・経済産業省)が1957年に創設した『グッドデザイン商品選定制度』(通称Gマーク制度)に基づき、デザインが優れた物事に贈られる賞(グッドデザイン賞)を受けたものが付せられるマーク(通称「Gマーク」と称されている)と類似する商標と認められる。そして、本願商標の出願人が『グッドデザイン賞』の選考及び受賞式に伴う業務を通商産業省(現・経済産業省)より委託されている者であるとしても、本願商標を自己の商標として、『グッドデザイン賞』とは関係のない商品について独占的に使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであり、グッドデザイン賞に使用されているマークと同一の図形(構成)よりなるものである。
ところで、グッドデザイン賞とは、1957年に通商産業省(現経済産業省)によって創立された「グッドデザイン商品選定制度」を母体とし、1998年より請求人(出願人)が主催し、その運営管理のすべてを実施しているデザインの評価・推奨制度である。
そうとすると、本願商標に係る図形が、デザインの評価・推奨制度である「グッドデザイン賞」に使用するマークであるとしても、当該評価・推奨制度を行う請求人が、本願商標を本願指定商品に商標として使用することが社会公共の利益に反し、又は一般的道徳観念に反するものとはいうことができない。
また、本願商標の構成が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような図形でないことは明らかである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標が、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」であるとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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