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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91020号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4259039号商標の指定商品中「第09類 レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4259039号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月14日登録出願、「NOVA ANGEL」の欧文字を表してなり、第9「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気電磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,人工衛星,遊園地用機械器具,乗り物の故障の警告用三角標識,鉄道用信号機,盗難警報器,消火器,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,自動販売機,金銭登録機,計算尺,ウエットスーツ,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年4月9日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立て理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録第2138647号商標、同第1849948号商標、同第274252号商標、同第455647号商標、同第449969号商標、同第639189号商標、同登録第2676826号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「レコード,録画済みビデオテープ,録画済みビデオディスク,電気通信機械器具」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であって、本件商標はこれに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、その登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

登録異議の申立てがあった結果、平成12年1月18日付取消理由通知書をもって商標権者に対して期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

本件商標は、「NOVA ANGEL」の欧文字よりなり、「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」ほかの商品を指定商品とするものであるところ、申立人の提出に係る各証拠(甲号証)によれば、「ANGEL」の文字又は同文字を主要部とし或いはこれら文字と図形とを結合してなる引用各商標は、申立人に係る「レコード(音楽関連記録媒体物)」について永年使用され、本件商標の登録出願前すでに音楽関連業界の取引者、需要者の間に広く認識された、いわゆる周知・著名商標と認め得るものである。しかして、本件商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「NOVA」と後半の「ANGEL」各文字部分は1文字分程度の間隙を有し、かつ、全体として特定の意味合いの熟語的文字ともいい難いから、これら各文字部分は、視覚上又は意味上において常に一体のものとして把握すべきような特段の事情は見出せない。そうすると、該構成は、前記2語の結合よりなるものと容易に看取されると共に、その語義において、後者のそれは前者に比して、より一般に親しまれ、馴染まれている平易な英語といえるものであるから、本件商標に接する取引者・需要者は、後半の「ANGEL」の文字(語)部分に注意を惹かれ、強く印象づけられるものといえる。そして、本件商標は、その指定商品中にレコードその他の音楽関連記録媒体というべき録画済みビデオディスク及びビデオテープを含むものと認められる。そうすると、本件商標をその指定商品中の「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれが少なからずあるものといわなければならない。してみれば、本件商標の登録は、その指定商品中の標記商品について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知に対し、意見書を提出していない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由通知(上記3)は妥当であって、本件商標をその指定商品中の「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品が申立人又は申立人と何らかの関連を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標の登録は、その指定商品中の前記商品について商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、これを取り消すべきものとし、その余の指定商品についての登録は、本件登録異議の申立て理由その他の点を検討するに、取り消すべき理由を見出せないから、同法第43条の3第4項の規定により、これを維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する

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