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Trademark Appeal Case

引用商標登録取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−16893(T2009−16893/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月15日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年2月18日付け手続補正書及び当審における同年9月11日付け手続補正書により、最終的に、第34類「紙巻たばこ,葉巻きたばこ,かぎたばこ,かみたばこ,刻みたばこ,葉たばこ,未加工又は加工済みのたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第4118433号商標(以下、『引用商標』という。)と、『スタイル』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2009−301045)があった結果、その指定商品中、第34類「たばこ」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成22年11月5日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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