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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標登録取消と拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−16893(T2009−16893/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−16893(T2009−16893/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標登録取消と拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−16893(T2009−16893/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標登録取消と拒絶理由」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月15日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年2月18日付け手続補正書及び当審における同年9月11日付け手続補正書により、最終的に、第34類「紙巻たばこ,葉巻きたばこ,かぎたばこ,かみたばこ,刻みたばこ,葉たばこ,未加工又は加工済みのたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成からなる登録第4118433号商標(以下、『引用商標』という。)と、『スタイル』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2009−301045)があった結果、その指定商品中、第34類「たばこ」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成22年11月5日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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