結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1426(T2010−1426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年11月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年1月22日付け手続補正書において、第9類「コンピュータ用のフォントの電子的データを記憶させた記録媒体,コンピュータ用のフォントに関する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,インターネットを利用してダウンロード可能なコンピュータ用のフォントに関する電子計算機用プログラム,コンピュータ用のフォントに関する電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「コンピュータ用のフォントに関する電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,フォントに関するプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4472249号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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