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Trademark Appeal Case

図形文字の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91002号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4257938号商標の指定商品中第20類「寝台」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4257938号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年11月28日に登録出願、第20類「家具」,第37類「建築一式工事」を指定商品または指定役務として、同11年4月2日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年9月6日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録されている登録第2308792号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、本件指定商品中の「家具」は引用商標の指定商品中「寝具類」と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

3 取消理由の通知

平成11年2月23日付けで、商標権者に要旨下記の取消理由を通知した。

本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成は容易に「MEGA」の欧文字よりなるものと認められ、これよりは「メガ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「メガ」の称呼を生ずること明らかである。

また、本件商標の指定商品第20類「家具」中に包含されている「寝台」は、引用商標の指定商品中に包含されている「寝具類」と、その製造部門、販売部門が一致するといえるばかりでなく、需要者の範囲も一致するものとみるのが相当であるから、両者は類似する商品といわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と「メガ」の称呼を同じくする類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「寝台」は、引用商標の指定商品中に包含されている「寝具類」とは類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「寝台」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べている。

本件商標は、容易に「MEGA」の欧文字よりなるものと認められ、これよりは「メガ」の称呼を生ずるものと認められるとする認定については承服し難い。

本件商標は、「M」と「G」の欧文字間に表された図形は登録異議申立人が主張するように「E」の欧文字を図案化したものではなく、「うず巻き状」の図形を図案化したものであって、該図形部分は、いかなる角度から観察しても「E」の欧文字を表したものと容易に判別できる程度に図案化したものと理解し、認識することはできない。

しかも、該図形は、単独で独立した図形として表されているものではなく、「M」「G」の欧文字間にあって、図形の左端部は前文字「M」の欧文字の右端し、図形の右端先端部は次文字「G」の欧文字の左側に重複するように「うず巻き状」の図形をモノグラム的に配した図形よりなるものであって、これが「E」の欧文字を容易に判別できる程度に図案化して用いられているものでないことは明らかであり、その構成は容易に「MEGA」の欧文字よりなり「メガ」の称呼をを生ずるものと認めることはできないものである。

したがって、本件商標から「メガ」の称呼を生ずるものと認定したうえで、引用商標と称呼を同じくする類似の商標であると認定した取消理由は、妥当でない。

5 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、アルファベット「M」および「GA」と、該文字との間に渦巻き様の幾何学模様の図を配してなるものであり、これよりは、「MeGA」を認識させ、「メガ」の称呼、「メガ(単位で、100万倍を表す)」の観念を生ずるものである。

商標権者は、「M」と「G」の欧文字間に表された図形は、「E」の欧文字を図案化したものではなく、「うず巻き状」の図形を図案化したものであって、該図形部分は、いかなる角度から観察しても「E」の欧文字を表したものと容易に判別できる程度に図案化したものと理解し、認識することはできないと述べる。

確かに、該図形は単独で表されている場合は何を意味するものか判然としないものの、前記のようにアルファベットの「M」と「GA」との間に描かれてなるものであること、渦巻き状の図形であっても、「e」の特徴が全く埋没しているというわけではないこと、これを「e」と認識すれば「MeGA」の綴りとなり、世上親しまれた平易な英語「MEGA」を想起させ、「メガ」と称呼、観念できることを合わせ考えれば、渦巻き状の図形についてはこれをアルファベットの「e」と判断し、「MeGA」と認識して、前記称呼、観念を生ずるものというのが相当である。

そして、引用商標からも、「メガ」の称呼、観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標は、引用商標と外観上の相違点を考慮しても、同一の称呼及び観念を生ずる類似する商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品中の「寝台」は、引用商標の指定商品中の「寝具類」と類似する商品である。

したがって、本件商標の指定商品中「寝台」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と「寝台」以外の商品については類似するものとは認められないので、その余の指定商品については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

以上のとおり、本件商標の指定商品中第20類「寝台」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する

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