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Trademark Appeal Case

商標権一部取消と指定商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−16588(T2009−16588/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PREMIUM PEARL」の欧文字と「プレミアムパール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第14類「真珠又は人造真珠を用いた身飾品」を指定商品として、平成19年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PREMIUM』の欧文字と『プレミアム』の片仮名文字を上下二段に書してなる登録第4151791号商標(以下、『引用商標』という。)と、『プレミアム』の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2009−301028)があった結果、その指定商品中、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン,宝玉及びその模造品」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成22年3月4日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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