結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21465(T2009−21465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年12月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4797370号商標は、「HASHIMA」の欧文字を横書きしてなり、平成15年10月3日登録出願、第9類「洋服・着物・布団等の縫製品に混入した針等の金属片探知機械器具,その他の電子応用機械器具」を指定商品として、同16年8月27日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「facima」の欧文字をやや図案化して横書きしてなるところ、該文字は、特定の意味を有さない造語と認められるものであるから、観念を生ずるものではない。
ところで、原審において、請求人が提出した平成21年6月23日付け手続補足書に添付の証拠によれば、同人の業務に係る「ビル運用システム」等に関するプレスリリース、パンフレット、広告等に、本願商標と同一の構成態様からなる標章に「ファシーマ」の片仮名を付記し、又は「facima(ファシーマ)」のように記載している事実が認められるほか、当審における職権に基づく調査においても、同人の業務を紹介する新聞記事において「Facima(ファシーマ)」のように記載されている事実が認められる。
そうすると、本願商標は、「ファシーマ」の片仮名を付記して使用されているという取引の実情を考慮すれば、「ファシーマ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、「HASHIMA」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ハシマ」の称呼を生ずるものであり、該文字は、「岐阜県南西部の市」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する「羽島」の語から生ずる読みを欧文字で表したものと認められるから、「羽島市」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ファシーマ」の称呼と引用商標から生ずる「ハシマ」の称呼を比較すると、両称呼は、前者が4音、後者が3音からなり、語頭において「ファ」の音と「ハ」の音の差異及び第2音の次における長音の有無にその差異を有するものである。
しかして、該「ファ」の音は、下唇を上歯に接近させて、その間隙を通路として出て行く呼気の唇歯擦音の子音「f」と母音「a」との結合した音節であるのに対して、該「ハ」の音は、口を大きく開いて両声帯を接近させ、その隙間から発する無声摩擦音「h」と母音「a」との結合した音節であるから、両者は、音質を異にするうえ、称呼をする上で明瞭に発音、聴取される語頭に位置するものであり、加えて、長音の有無という差異をも有するものであるから、両称呼が4音と3音の構成からなる冗長とはいえない比較的短い音数からなることも相まって、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても全体の語調、語感が異なり互いに相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標の構成は、それぞれ別掲及び前記2のとおりであるから、外観においても相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標は、特定の意味を有しない造語であるから、観念については、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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