結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−4292(T2010−4292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INFINITY」の欧文字と「インフィニティ」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月13日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年7月11日付け及び同20年3月11日付け手続補正書において、第5類「生理用ナプキン,生理用パッド,生理用ショーツ,生理用パンティー,衛生用又は生理用パンティーライナー,生理用タンポン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2290702号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5017821号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2010−300052)があった結果、商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成22年7月30日にされたものである。
また、引用商標2の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、同法第50条の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2010−300055)があった結果、指定商品中「デンタルフロス」の登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が同年7月5日にされたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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