結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−968(T2010−968/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具」及び第16類「古紙再生装置,パルプ製造装置,抄紙装置」を指定商品として、平成20年11月10日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成21年7月31日付け及び当審における同22年1月15日付け手続補正書により最終的に第7類「パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4712271号商標(以下「引用商標」という。)は、「SEED」の欧文字を表してなり、平成14年12月16日登録出願、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,紙製幼児用おむつ,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同15年9月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりの補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。