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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22288(T2009−22288/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLLUX ENGINE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「業務用テレビゲーム機並びにその部品及び附属品,業務用テレビゲーム機用ソフトウェア,電気通信機械器具,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具の部品及び附属品,コンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具,電子応用機械器具の部品及び附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジその他の記憶媒体,録音済みコンパクトディスクその他の録音済み記録媒体,ダウンロード可能な音楽(携帯電話用の着信音楽を含む。),ダウンロード可能な音声(携帯電話用の着信音声を含む。),録画済みビデオディスクその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物」を指定商品として、平成20年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『POLUX』の欧文字を標準文字で表してなる登録第4723028号商標(以下「引用商標」という。)と『ポルックス』の称呼を共通にする商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「POLLUX ENGINE」の文字からなるところ、その構成中「POLLUX」の文字と「ENGINE」の文字との間に1文字分のスペースを有しているものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に書されており、また、構成文字全体から生じる「ポルックスエンジン」の称呼も、多少冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「ENGINE」の文字が、その指定商品との関係において、「コンピュータで実質的にデータ処理を実行する機構」(コンサイスカタカナ語辞典第3版)を理解させる語であるとしても、例えば、「search engine」(検索エンジン)や「databese engine」(データベースエンジン)のように、他の文字と結合し、一連一体として使用されている実情があることからすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、外観上まとまりよく一体的に書された「POLLUX ENGINE」の文字から、殊更に、「ENGINE」の文字部分を省略し、「POLLUX」の文字部分のみに着目し、当該文字より生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ポルックスエンジン」の称呼のみを生ずるものであり、単に「ポルックス」の称呼は生じないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ポルックス」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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