結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23246(T2009−23246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「2wayパック」の文字を標準文字で表してなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建築用又は構築用のシーリング材・コーキング材・パテ」を指定商品として、平成20年12月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『2wayパック』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『2way』の文字は、『2方法いずれにも使える。二つの機能を持つ。』の意味合いで広く知られ、様々な商品について使用されており、また、『パック』の文字は、『包装すること。包装したもの。』の意を有する語として親しまれているものであるから、本願商標は、全体として『二つの機能を持つ包装』程の意味合いを容易に想起させるものである。そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質、包装の形状を表示したものと理解・認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「2wayパック」の文字を書してなるところ、その構成中の「2way」の文字が、「二通りに使えること。」等を意味する「ツー‐ウェー【two−way】」(広辞苑第六版)を理解させ、また、「パック」の文字が、「包装すること。包装したもの。」(広辞苑第六版)等の意味を理解させる語であるとしても、これらの文字を結合した「2wayパック」の文字から、原審説示のような「二つの機能を持つ包装」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであり、また、本願商標がその指定商品との関係において、特定の商品の品質・包装の形状等を具体的に表示するものとはいえないものである。
そして、当審において職権により調査しても、本願商標の指定商品に関連する業界において、本願商標が、商品の品質や包装の形状等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって、請求人の取り扱いにかかる商品の出所を表示するものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質、包装の形状を表示したものと理解・認識するとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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