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結論

勝訴(請求認容)

商標「DASH」と「ダッシュ」の中黒結合商標の称呼(第4条第1項第11号|審判不服2009−15946(T2009−15946/J1))

審判番号
不服2009−15946(T2009−15946/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DASH」引用商標「ダッシュ」
争点(論点)
中黒結合商標の称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−15946(T2009−15946/J1)・不服)は、本件商標「DASH」と引用商標「ダッシュ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「中黒結合商標の称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダッシュ・DASH」の文字を表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。(なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。)

(1)登録第648624号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ダッシュ」の片仮名文字と「DASH」の欧文字とを上下二段に表してなり、昭和37年12月8日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同39年7月27日に設定登録され、その後、同51年6月17日、同59年8月23日、平成7年1月30日及び同16年6月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

そして、指定商品については、同年7月28日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類とする商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、さらに、同21年11月25日に商標権の分割移転の登録の受付がされ、その分割移転登録の結果、登録第648624号の1商標は、第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子但し、水泳帽,体操用帽子を除く」を指定商品とするものであり、登録第648624号の2商標は、第25類「水泳帽,体操用帽子」を指定商品とするものである。

(2)登録第4521971号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DASH」の文字を標準文字により表してなり、平成12年10月27日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。

(3)登録第4995200号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DASH」の欧文字を表してなり、平成18年4月4日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同年10月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ダッシュ・DASH」の文字を表してなり、「全力疾走」を意味する外来語「ダッシュ」の語と、その英語表記「DASH」の英単語を「・(中黒)」により結合したものであるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、また、これより生じる「ダッシュダッシュ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダッシュダッシュ」の一連の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標1ないし3は、前記2のとおりの構成よりなるものであって、それぞれ「ダッシュ」の称呼を生じ、また、「全力疾走」の観念を生じるものとみるのが相当である。

しかして、本願商標より生じる「ダッシュダッシュ」の称呼と、引用商標より生じる「ダッシュ」の称呼とを比較するに、両者は音構成が明らかに相違するものであるから、明瞭に区別して聴取され得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観において明確な差異を有しており、観念については、本願商標が特定の意味合いを有しない一種の造語であるのに対し、引用商標は「全力疾走」を意味するものであることから、比較することはできず、その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。

したがって、本願商標から、「ダッシュ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内において、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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