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Trademark Appeal Case

「THE」の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20881(T2009−20881/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE」の欧文字を横書きにしてなり、第29類「コラーゲンを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・液状・カプセル状・粉状・ゼリー状・タブレット状・棒状・ブロック状の加工食品」及び第32類「清涼飲料(コーヒーシロップを除く)」を指定商品として、平成20年12月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5168113号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年1月10日登録出願、第29類、第32類、第33類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲のとおり、赤色の四角形の中に白抜きで「THE」の文字を表し(以下「THEの部分」という。)、その右に大きく「オサム」の文字を表してなるものである。

そして、引用商標は、その構成、態様から、我が国でも親しまれた英語の定冠詞「THE」と人名「オサム」を結合してなるものといえるから、これに接する取引者、需要者をして、引用商標全体をもって、「オサム」という名の、ある特定の者を表したものと認識するとみるのが自然であって、殊更、THEの部分に着目し、該部分のみをもって取引に資されるものとはいえないものと判断するのが相当である。

また、他に、引用商標の構成中、THEの部分のみが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすとみるべき事情は見いだせない。

してみれば、引用商標の構成中、THEの部分を分離、抽出したうえで、本願商標は引用商標と類似するとした原査定の判断は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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