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Trademark Appeal Case

「METAL」の品質誤認と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−24040(T2009−24040/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POWER LIFT METAL」の欧文字と「パワーリフトメタル」の片仮名を2段に横書きしてなり、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,業務用美容マッサージ器,マッサージ具,その他の医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,耳かき」を指定商品として、平成21年2月13日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における平成22年1月8日付け手続補正書により第10類「金属製業務用美容マッサージ器,金属製マッサージ具,その他の金属製医療用機械器具,金属製家庭用電気マッサージ器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『金属』を意味する『METAL』及び『メタル』の文字を含んでなるから、これをその指定商品中、金属製の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの補正の結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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