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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:3文字商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−23417(T2009−23417/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORU」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成20年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『OLU』の欧文字を横書きにしてなる登録第1798074号商標(以下「引用商標」という。)と『オル』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ORU」の欧文字からなるところ、該文字は、特定の意味を有する既存の語とは、認められないものである。

他方、引用商標は、「OLU」の欧文字からなるところ、該文字も、特定の意味を有する既存の語とは、認められないものである。

そして、本願商標及び引用商標のように、アルファベット3文字からなり、かつ、特定の意味合いを有する語ではない場合、その構成各文字を、一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえることから、本願商標は、その構成文字に相応して「オーアールユー」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、その構成文字に相応して「オーエルユー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、第2字に位置する「R」の文字と「L」の文字に差異を有することから、その外観において明らかに区別し得るものである。

また、両商標より生ずる称呼を比較すると、両者は、長音を除き、同音数の構成からなるものの、中間音において「エル」と「アール」の差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標の構成文字中の「RU」が、「ル」を表するローマ字であるとしても、引用商標の構成中の、「LU」が、「ル」を表するものとは認め難い(http://www.bunka.go.jp/kokugo/main.asp?fl=show&id=1000001932&clc=1000000068&cmc=1000003935&cli=1000004673&cmi=1000004675)ことから、引用商標が、ローマ字読みで、「オル」と称されると判断しなければならない特段の事情は認められない。

してみると、本願商標と引用商標とは、互いに特定の意味合いを有しない語であるから、観念については比較できないものであるとしても、その外観及び称呼が互いに相違する非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標及び引用商標が、互いに「オル」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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