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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−1981(T2010−1981/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−1981(T2010−1981/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−1981(T2010−1981/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」を指定商品として、平成20年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4675772号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年10月1日に登録出願、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」を指定商品として、平成15年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4719171号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成14年12月18日に登録出願、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成15年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「Vinedos Corpora」(「n」にはチルダが付され、「C」の直後の「o」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字と「Family Estates」の文字を上下二段に横書きした文字部分と、「V」と「C」を組み合わせデザイン化したと思しき図形部分からなるところ、該文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見いだせないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有し、簡易迅速を旨とする商取引においては、文字部分を捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そして、該構成中、「Family」の文字が「家族。一家の所有する」等を意味し、「Estates」の文字が「地所。(ゴム・紅茶・ブドウなどの)大農園」等を意味する語であるところ、これらを連綴した「Family Estates」の文字は、その指定商品との関係において、「一家で営むブドウ園、また、その農園で栽培されたブドウのみでワインを醸造すること」程の意味合いを有する語であって、ワインのラベル等に普通に使用され、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが相当であることから、本願商標の構成において、「Family Estates」の文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ビネドスコルポラファミリーエステーツ」の称呼を生ずるほか、上段に位置し、「Family Estates」の文字に比して自他商品の識別機能が強い部分といえる「Vinedos Corpora」の文字部分より、「ビネドスコルポラ」の称呼を生ずるもので、特定の観念は生じないものであり、「ファミリーエステーツ」のみの称呼は生じないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ファミリーエステーツ」の称呼及び「家督」の観念をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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