結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1981(T2010−1981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」を指定商品として、平成20年11月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第4675772号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年10月1日に登録出願、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒,洋酒」を指定商品として、平成15年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4719171号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成14年12月18日に登録出願、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成15年10月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、「Vinedos Corpora」(「n」にはチルダが付され、「C」の直後の「o」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字と「Family Estates」の文字を上下二段に横書きした文字部分と、「V」と「C」を組み合わせデザイン化したと思しき図形部分からなるところ、該文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見いだせないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有し、簡易迅速を旨とする商取引においては、文字部分を捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
そして、該構成中、「Family」の文字が「家族。一家の所有する」等を意味し、「Estates」の文字が「地所。(ゴム・紅茶・ブドウなどの)大農園」等を意味する語であるところ、これらを連綴した「Family Estates」の文字は、その指定商品との関係において、「一家で営むブドウ園、また、その農園で栽培されたブドウのみでワインを醸造すること」程の意味合いを有する語であって、ワインのラベル等に普通に使用され、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが相当であることから、本願商標の構成において、「Family Estates」の文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ビネドスコルポラファミリーエステーツ」の称呼を生ずるほか、上段に位置し、「Family Estates」の文字に比して自他商品の識別機能が強い部分といえる「Vinedos Corpora」の文字部分より、「ビネドスコルポラ」の称呼を生ずるもので、特定の観念は生じないものであり、「ファミリーエステーツ」のみの称呼は生じないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ファミリーエステーツ」の称呼及び「家督」の観念をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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