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Trademark Appeal Case

「学校成績保証制度」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−16370(T2009−16370/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「学校成績保証制度」の文字を標準文字で表してなり、第41類「学習指導,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,図書の貸与」を指定役務として、平成19年10月3日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『学校成績保証制度』の文字を書してなるところ、インターネットのホームページ検索によれば、当該文字は学習塾や予備校などにおいて「受講者の学校成績を向上することを保証する(向上しない場合には料金の返還等を行う)制度」の意味合いとして使用・認識されていることが確認でき、これをその指定役務中「学習指導,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用しても、前記の意味合いにおいて、単に、役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号の該当性について

(1)本願商標は、前記第1のとおり、「学校成績保証制度」の文字からなるものであるところ、当該文字又はその構成中の「成績保証制度」の文字は、「学校成績の向上を保証する(向上しない場合には料金の返還等を行う)制度」の意味合いを表すものとして、本願指定役務中の「学習指導,技芸・スポーツ又は知識の教授」等との関係における、学習塾や予備校といった、学校の成績を向上させるための役務を提供している業界において、役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されている事実が、原審において提示した証拠に加えて、例えば、以下のインターネットの情報からも十分裏付けられる。

ア「学校成績保証制度」の文字について

(ア)「個別指導VIC」のウェブサイト内において

「VICの『学校成績保証制度』とは、生徒さんがご入塾後、2学期以内に学校の中間・期末テストで、下記の成績を達成することを保証する制度です。当塾が指導力に本当に自信があるからこそ、可能な制度です。

60点以下で入塾された場合 →(1科目で)+20点以上を保証します!

60点以上で入塾された場合 →(その科目が)80点以上を保証します!

もし、上記の基準をクリア出来ない場合は

●3学期目の授業料を全額免除し、1学期間無料で『とことん』指導させていただきます。」の記載がある。

(http://www.vic-kobetsu.com/hsyouseido.html)

(イ)「進学予備校蟹江塾」のウェブサイト内において

「『学校成績』保証制度(中学生対象)

蟹江塾では生徒の『やればできる』という気持ちをとても大切にしています。困難にぶつかったときに『やればきっとまたできる』と思えるお子さんと、『やってもどうせまたできない』と思ってしまうお子さんとでは結果はまったく違います。蟹江塾の『成績保証制度』は生徒に『やればできる』という自信が持てることを保証する制度です。

入塾後2学期以内に、学校の中間・期末テストで、必ず1回以上

*60点以下でご入塾の場合、受講科目が1科目で+20点以上

*60点以上でご入塾の場合、その科目が80点以上になることを保証します

*もし、以上の基準を超えて成績が上がらない場合は3学期目の対象科目を全額免除し、1学期間無料で指導させていただきます。」の記載がある。

(http://www.aiweb.or.jp/kanie-jk/)

(ウ)「個別指導・学習塾 個別教育フレックス」のウェブサイト内において

「『学校成績』保証制度」の項に、「個別教育フレックスでは子ども達の『やればできる』という気持ちをとても大切にしています。困難にぶつかったときに『やればきっとまたできる』と思えるお子さんと、『やってもまたできない』と思ってしまうお子さんとでは結果はまったく違います。個別教育フレックスの『成績保証制度』は子ども達に『やればできる』という自信が持てることを保証する制度です。

入塾後2学期以内に、学校の中間・テストで、必ず1回以上

60点未満でご入塾の場合、受講科目が1科目+20点以上

60点以上でご入塾の場合、その科目が80点以上

になることを保証します。

もし以上の基準を超えて学校成績が上がらなければ3学期目の対象科目の授業料を全額免除し、1学期間無料で指導させていただきます。」の記載がある。

(http://www.kobetsu-flex.com/flex/lineup/junior/)

イ「成績保証制度」の文字について

(ア)「個別指導学習塾の稲門学舎」のウェブサイト内において

「成績保証制度」の項に、「成績保証制度 〜定期テストで10〜20点アップを保証!!〜

公立中学の定期テストで、あらかじめ目標として定めておいた『保証点』に、一定期間の内に到達することを保証します。万が一、『保証点』に到達できなかった場合は、次の学期中、その教科の個別指導料を免除します。」の記載がある。

(http://www.weg.jp/guarantee/)

(イ)「さくら個別指導学院」のウェブサイト内において

「成績保証制度」の項に、「さくら個別の『成績保証制度』は、学校の定期テストの点数の上昇を保証する制度です。点数の上昇を約束することで、生徒の『努力は実る』という自信を確実に育てていきます。この制度は、学習塾として成績向上へ全力を持って生徒を指導させていただくという覚悟の表れであり、指導成果への自信の表れでもあります。

入塾後3回の学校の定期テストの間で、

65点以下でご入塾の場合、受講科目が1科目で+15点以上を

65点以上でご入塾の場合、その科目が80点以上を

もしくはテスト学年順位で過去最高順位

になることを保証します。

もし、以上の基準をクリアできない場合は対象科目の授業料を全額免除し、3か月間無料で指導させていただきます。」の記載がある。

(http://kobetu.sakura.ne.jp/assurance.html)

(ウ)「加藤学習塾」のウェブサイト内において

「成績保証制度」の項に、「100%安心!全額返金保証 もし成績が上がらなければ、授業料を全額返金します

塾に通う目的は様々ですが、誰にも共通するとこは『学力を上げる』ことでしょう。

必ずしも『成績』=『学力』ではありませんが、それでも成績が下がったのでは目的を果たしたとは言えません。

入塾後90日以内に成績の向上が見られない場合は、授業料を全額返却いたします。」の記載がある。

(http://jukutown.com/katogakushujuku/campaign-detail-1587/)

(2)これらの事実からすれば、「学校成績保証制度」の文字からなる本願商標を、その指定役務中の「学習指導,技芸・スポーツ又は知識の教授」等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「学校成績の向上を保証する(向上しない場合には料金の返還等を行う)制度を取り入れた役務」であることの意味合いを認識するにとどまるものであるから、本願商標は、その役務の質(内容)を表示したものといわざるを得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 請求人の主張について

請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨及び「学校成績保証制度」という言葉は、ほとんどが請求人を真似たものであり、「学校成績保証制度」といえば、請求人に係る商標として業界では定着している旨主張している。

しかしながら、請求人の挙げるそれら過去の登録例は、指定役務の内容及び商標の具体的な構成などにおいて、本件とは事案を異にするものであり、そして、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、査定時及び審決時において、取引の実情を勘案し、その指定役務の取引者・需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断されるべきである。また、請求人からは、当該文字が請求人の取り扱う役務を表すものとして、業界で定着しているとする証拠の提出はない。

そうすると、「学校成績保証制度」の文字の使用事実からすれば、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。

3 むすび

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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