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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−22065(T2009−22065/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−22065(T2009−22065/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」
争点(論点)
称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22065(T2009−22065/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年10月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年6月20日受付の手続補正書により、第14類「貴金属,時計,身飾品,宝石箱,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,イヤリング,貴金属製バッジ,ネクタイ止め,ネクタイピン,ネックレス,ブレスレット,宝石ブローチ,メダル,指輪,ロケット,キーホルダー,宝石,サファイア,ダイヤモンド,プラチナ,ルビー,真珠,水晶,金,白金,半貴石,チェーン,ピアス,ブローチ,ペンダント,宝飾品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4845950号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成16年8月25日に登録出願、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」、第14類「時計,時計の部品及び附属品,身飾品」、第18類「かばん類,傘,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服」を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「Double」の欧文字を筆記体で書してなるところ、その構成文字に相応して、「ダブル」の称呼、「二倍の、二重の」の観念を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり円の両端を切り、中心に縦線を配した図形と「DOUBLE・M」の文字よりなるところ、その構成中の文字部分は、「DOUBLE」と「M」との間に半角の「・」(中点)を有するとしても、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、各文字が全体としてまとまりよく配された構成からなることから、視覚上一体的な印象を与えるものであって、これより生ずる「ダブルエム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、引用商標はその構成文字全体に相応して「ダブルエム」の称呼のみを生じ、「二倍のM、二重のM」程の観念を生ずるものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ、前記のとおりの構成よりなるから、外観上顕著な差異を有するものである。

次に、本願商標と引用商標は、それぞれ、前記のとおりの観念を生ずるものであるから、観念上も相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、本願商標より生ずる「ダブル」の称呼と、引用商標より生ずる「ダブルエム」の称呼とを比較するに、それぞれの構成音数に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

以上からすれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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