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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「複合商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−20280(T2009−20280/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−20280(T2009−20280/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−20280(T2009−20280/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同21年10月21日付け手続補正書により、第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『指輪』を意味する『Ring』の文字を有しているから、これを本願の指定商品中の『身飾品』中『指輪』以外の商品に使用する場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、中央部分を円状に白抜きした黒円図形の帯内に12時の方向から時計回りに「RidgeRing」の文字を白抜きで均等に配し、その黒円図形の下に、「RidgeRing」の文字を横書

きにした構成よりなるものである。

しかして、黒円図形の帯内に記載された「RidgeRing」の文字部分は、文字間のスペースを均等に保ち、黒円図形の帯内に、まとまりよく配置されている。

また、黒円図形の下に横書きされた「RidgeRing」の文字は、同書、同大、等間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表現されている。

そして、当審において調査すると、本願商標が、請求人の取り扱いにかかる商品の出所を表示するものとして、一連一体に使用されている実情も見受けられる。

してみれば、たとえ、本願商標の構成中「Ring」の文字が、その指定商品との関係で、「指輪」を認識させる語であるとしても、外観上まとまりよく一体的に表現され、かつ、実際の取引において、一連一体のものとして使用されている「RidgeRing」の文字部分から、殊更に「Ring」の文字を抽出し、その意味合いから、指輪を想起し、その余の商品について、品質の誤認を生じさせるものと判断し得る特段の事情は認められないものである。

そうすると、本願商標に接する需要者が、本願商標をその指定商品中「指輪」以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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