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Trademark Appeal Case

複合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20280(T2009−20280/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同21年10月21日付け手続補正書により、第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『指輪』を意味する『Ring』の文字を有しているから、これを本願の指定商品中の『身飾品』中『指輪』以外の商品に使用する場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、中央部分を円状に白抜きした黒円図形の帯内に12時の方向から時計回りに「RidgeRing」の文字を白抜きで均等に配し、その黒円図形の下に、「RidgeRing」の文字を横書

きにした構成よりなるものである。

しかして、黒円図形の帯内に記載された「RidgeRing」の文字部分は、文字間のスペースを均等に保ち、黒円図形の帯内に、まとまりよく配置されている。

また、黒円図形の下に横書きされた「RidgeRing」の文字は、同書、同大、等間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表現されている。

そして、当審において調査すると、本願商標が、請求人の取り扱いにかかる商品の出所を表示するものとして、一連一体に使用されている実情も見受けられる。

してみれば、たとえ、本願商標の構成中「Ring」の文字が、その指定商品との関係で、「指輪」を認識させる語であるとしても、外観上まとまりよく一体的に表現され、かつ、実際の取引において、一連一体のものとして使用されている「RidgeRing」の文字部分から、殊更に「Ring」の文字を抽出し、その意味合いから、指輪を想起し、その余の商品について、品質の誤認を生じさせるものと判断し得る特段の事情は認められないものである。

そうすると、本願商標に接する需要者が、本願商標をその指定商品中「指輪」以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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