Trademark Appeal Case
Webモニターとスタイルの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−7587(T2009−7587/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Webモニタースタイル」の文字を標準文字で表してなり、第6類「太陽電池モジュール又は太陽光発電装置を取り付けるための専用金属製金具」、第9類「太陽電池モジュール・パワーコンディショナー・リモートコントローラー・接続ケーブルから構成される太陽光発電装置,蓄電池,太陽電池,その他の電池,太陽電池モジュール,パワーコンディショナー,リモートコントローラー,接続ケーブル,その他の電線及びケーブル,コンピュータソフトウェア,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具」及び第37類「ネットワークを用いた太陽光発電装置の運転状況・発電量・消費費電力量・売買電力量に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務とし、平成19年4月27日に登録出願されたものである。その後、第9類の指定商品については、原審における平成20年1月28日付け手続補正書により、第9類 「太陽電池モジュール・太陽光発電装置用パワーコンディショナー・太陽光発電装置用リモートコントローラー・接続ケーブルから構成される太陽光発電装置,蓄電池,太陽電池,その他の電池,太陽電池モジュール,太陽光発電装置用パワーコンディショナー,太陽光発電装置用リモートコントローラー,接続ケーブル,その他の電線及びケーブル,コンピュータソフトウェア,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Webモニタースタイル』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『Webモニター』の文字は、指定商品を取り扱う業界において、『Webブラウザを通じて機器のネットワーク設定や状態監視する機能』ほどの意味を指称するものとして使用されている実情にあり、また、『スタイル』の文字は、『形式、方法』等の意味を表す語として広く知られているから、本願商標は、全体として『Webブラウザを通じて機器のネットワーク設定や状態監視する機能を備えた形式(方法)』程の意味合いを理解させるにとどまるものである。
したがって、本願商標は、これを指定商品中、前記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Webモニタースタイル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Web」の文字は、「(「クモの巣」の意。世界中に情報の網を張りめぐらすことから)インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアント−サーバー−システムの一つ。文字のほかに音声・画像を扱うことができ、ハイパーテキスト形式による情報の検索が可能。ウェッブ。ワールド−ワイド−ウェブ。WWW」(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)の意味を有し、「モニター」の文字は、「機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置。また、その調整技術者。コンピューターの出力として図形・文字等を画面に一時的に表示する装置。」(前掲「広辞苑第6版」)等を意味し、また、「スタイル」の文字は、「すがた。風采。恰好。様式。型。」(前掲「広辞苑第6版」)等を意味する、それぞれよく知られている語である。
そうとすると、本願商標は、構成中のそれぞれの意味から、「ワールド−ワイド−ウェブを使用した監視装置の型」ほどの意味を容易に理解できるものである。
そして、このことは、以下のとおり、「Webモニター」ないしその外来語である「ウェブモニター」の語が「ワールド−ワイド−ウェブを使用した監視装置」、「スタイル」の語が「様式、型」等の意味をもって電気通信機械器具、コンピューターソフトウエアを含む電子応用機械器具に使用されている事実からも裏付けられるものである。
(1)「Webモニター」若しくは「ウェブモニター」の文字について
ア 「新着情報11」の見出しの下、「webモニター エスペック製チャンバーにwebモニターを追加することにより、イントラネット上で温度調節器の情報を遠隔監視できます。」の記載(http://www.irie-s.co.jp/p04.html)。
イ 「RRDtoolを用いた加速器のガス圧力・温度 Webモニター」の見出しの下、「Web上でミニターできる簡易ロガーの開発を行った。これにより高精度なデータを自動記録でき部門内どこからでも現在値と過去の変動を見られるようになった。」の記載(http://www.tech.tsukuba.ac.jp/2007/report/02_Yamato_Report_2007.pdf)。
ウ 「ExcelでWebアプリケーション『X−cute』セミナー、Webモニターシステムセミナーを開催します」の見出しの下、「Webモニターシステムは、IT−POPシステム管理画面やコンテンツなどディスプレイしたい画面を、接続されているテレビモニターにディスプレイします。」の記載(http://www.marushin-systems.co.jp/675.html)。
エ 「NEWウェブ・モニター」の見出しの下、「ウェブ・モニターは自宅やお店、事務所等にPCを置いて 出先の携帯やブラウザで画像を見たり録画したり音声操作や 機器の制御などを行うWEBシステムです。」の記載(http://www.webcom21.com/)。
オ 「ウェブ・モニターパーソナル」の見出しの下、「WEB(携帯・ブラウザ)から自宅や事務所、工場などのPCを管理・制御するソフト」の記載(http://www.vector.co.jp/soft/cmt/winnt/net/se481059.html)。
カ 「パワーコンディショナ/グリッド抵抗器」の見出しの下、「ウェブモニター ウェブ経由で遠隔運用可能」の記載(http://www.integran.co.jp/technology/environment/power/)。
キ 「セコムと共同開発のセキュリティシステム『ライフアイズ』」の見出しの下、「管理会社がライフアイズ・ウェブモニターで監視し、異常が発生すると、管理員室、警備会社、エレベーター管理会社に通報。必要に応じて警備会社の担当者が現場に急行します。」の記載(http://www.ph-warabi.com/equipment.html)。
ク 「新製品発売のお知らせ」の見出しの下、「4.ウェブブラウザー経由のプリンター管理機能」として、「ネットワークに接続されている『LPR−E5000』のモニタリング、メンテナンス、プリントジョブのキャンセルなど、ウェブブラウザー上で操作できる『ウェブモニター』機能を持っています。」の記載(http://www.sony.jp/products/Professional/index/info/pdf/040526_LPR-E5000.pdf)。
(2)「スタイル」の文字について
ア 「WindowsXPをクラシックスタイルにする」の見出しの下、「初期設定では、デザインや視覚効果を重視したLuna(ルナ)とよばれるスタイルが使われています。」の記載(http://www.pc-master.jp/sousa/classic.html)。
イ 「ソニー、封筒サイズの“ポケットスタイルPC”『VAIO type P』」の見出しの下、「ソニーは、封筒サイズの超小型ノートPC『VAIO type P』を1月16日より順次発売する。」の記載(http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2009/0108/sony.htm)。
ウ 「レンズ・撮像素子・画像処理エンジンを全交換できる斬新なシステムを採用!ユニット交換式の新スタイルデジカメ、リコー「GXR」登場」の記載(http://magazine.kakaku.com/mag/camera/id=73/)。
エ 「Flexスタイルでケータイの新しいカタチを模索した『P505iS』」の記載(http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/mobile_catchup/16988.html)。
オ 「SPINEYEでデジカメスタイルを実現した『D505i』」の記載(http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/mobile_catchup/14469.html)。
カ 「『ワンセグ』+『録画』。お風呂で新しいテレビスタイルをはじめよう。」の記載(http://panasonic.jp/viera-1/me650_550/tvlife.html)。
キ 「ノートパソコンの傾向と スタイル&グレード解説」の記載(http://f25.aaa.livedoor.jp/~ozsattic/computer/archives3/Lt_dsn.html)。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品中、「遠隔監視装置、監視装置に使用するコンピュータソフトウェアを含む電子応用機械器具」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、「world wide Webを使用した監視装置」であることを理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきであるから、商品の品質を表示したにすぎないものといわなければならない。また、本願商標は、これをその指定商品中、前記商品以外の「電気通信機械器具、コンピュータソフトウェアを含む電子応用機械器具」に使用する場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそがあるものといわざるを得ない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は、登録されるべきものである旨主張しているところ、請求人が主張する過去の登録例に係る商標は、本願商標とその構成態様及び指定商品を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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