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Trademark Appeal Case

称呼類似による混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90318号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4207099号商標の指定役務中「鉄道による輸送,車両による輸送」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4207099号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月29日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」を指定役務として、平成10年11月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標権者の業務に係る役務について使用をする商標であるとはいえないから、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものである。また、本件商標は、申立人の役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている「叡電」に類似する商標であって、その役務に同一又は類似する役務について使用するものであり、本件商標を指定役務に使用した場合、申立人の役務と混同を生じさせるおそれがある。さらに、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標は、「エイデン」の文字よりなるところ、該文字は本件商標出願前より、申立人である叡山電鉄株式会社が経営する鉄道「叡山線」の略称として広く知られているものと認め得る「叡電」より生ずる「エイデン」の称呼とその称呼を同じくするものである。してみれば、本件商標をその指定役務中「鉄道による輸送,車両による輸送」について使用するときは、該役務が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の経営に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成11年6月28日付けで、上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

したがって、上記の取消理由は妥当なものであり、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定役務中の「鉄道による輸送,車両による輸送」についての登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務については、申立人の証拠を検討したが、自己の業務に係る役務について使用をするものではないとはいい得ず、また、申立人の業務に係る役務とは殆ど関連を有しない役務であって、それが申立人の役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれのないものであり、さらに、本件商標は、別掲のとおりであって、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められないものであり、取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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