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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−23853(T2009−23853/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−23853(T2009−23853/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−23853(T2009−23853/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第43類「すしの提供」を指定役務として、平成20年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの態様からなる登録第4072584号商標及び別掲3に示すとおりの構成からなる登録第4072585号商標(以下これらをまとめて、『引用商標』という。)と『コトブキ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、中央に大きく、「ことぶき寿司」と毛書体で横書きにし、その構成中の「とぶき」の文字の上に、各文字を四角形で囲んだ「海鮮寿司処」の漢字を、また、構成中の「ことぶ」及び「海鮮」の文字の背景にオレンジ色で描かれた円図形(以下「図形」という。)を、さらに、「ことぶき寿司」の文字の右横に、白抜きで縦書きされた「寿司」及び「ことぶき」銘の朱印(以下「朱印」という。)をそれぞれ配し、さらにまた、「ことぶき寿司」の「司」及び朱印の下に小さく「KAISEN SUSHI DOKORO KOTOBUKI SUSHI」の文字を書してなるものである。

しかして、本願商標をみるに、その構成中の図形、朱印、「海鮮寿司処」、「ことぶき寿司」及び「KAISEN SUSHI DOKORO KOTOBUKI SUSHI」は、それぞれの大きさが異なるものであって、また、本願商標が、構成全体として、特定の意味合いを看取させるものである等の特段の事情は、認められないものである。

そして、本願商標の構成文字部分のみをみるに、「KAISEN SUSHI DOKORO KOTOBUKI SUSHI」の文字が、「海鮮寿司処」及び「ことぶき寿司」の読みをローマ字で表記したものであるとしても、これらの文字全体から生ずる「カイセンスシドコロコトブキズシ」の称呼も冗長である。

さらに、構成中の「海鮮寿司処」の文字部分は、本願商標の指定役務「すしの提供」との関係において、役務の提供場所を理解させるものであるといえることから、自他役務の識別標識としての機能を有しない部分といえる。

そうすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を必ずしも、一連一体のものとしてのみ、看取するものではなく、本願商標の構成中の顕著に毛筆体で大きく書された「ことぶき寿司」の文字部分のみを捉え、取引に資される場合があると判断するのが相当である。

そこで、本願商標構成中の「ことぶき寿司」の文字部分のみをみるに、該文字は、特徴のある毛書体で、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。

また、該文字部分から生ずる「コトブキズシ」の称呼も、格別に冗長というべきものではなく、一連で称呼されるものである。

さらに、構成中の「寿司」の文字が、本願商標の指定役務「すしの提供」において、提供するもの、そのものであるとしても、実際の取引において、例えば、「カッパ寿司」、「築地玉寿司」、「元気寿司」のように、「寿司」の語は、他の文字と結合された「○○寿司」の語が、役務の出所標識として使用されている実情が見受けられる。

そうすると、本願商標の構成中の「ことぶき寿司」に接する取引者・需要者は、外観上まとまりよく一体的に書された「ことぶき寿司」の文字から、殊更に、「寿司」の文字部分を捨象し、「ことぶき」の文字部分のみに着目し、これより生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、「ことぶき寿司」の文字は、その構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「ことぶき寿司」の文字部分のみに着目し、これを捉え、該文字に相応した「コトブキズシ」の称呼を生ずるものであって、単に「コトブキ」のみの称呼は生じないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「コトブキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、「コトブキ」の称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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