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Trademark Appeal Case

化粧品図形商標の形状表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−2176(T2010−2176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、やや抽象的に図案化された人の顔と思しき図形からなるところ、その指定商品中『化粧品』との関係では、目と口の部分を空けてあるシート状のパック用化粧品の一形状を表したものと容易に認識させるものですから、これをその指定商品中『シート状のパック用化粧品』に使用しても、単に商品の形状・品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、これが人の顔をモチーフとした図形であって、特定の商品を暗示させる場合があるとしても、直ちに特定の商品の一般的な形状、品質を具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の形状、品質を直接的ないし具体的に表す一般的な形状として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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