結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21927(T2009−21927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セルケア」の片仮名文字及び「CELLCARE」の欧文字を二段に併記してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成19年5月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、エステティック美容のボディケアの一つであり、肌細胞からのケアの意味合いを認識・理解させる『セルケア』『CELLCARE』の文字を書してなるところ、これをその指定役務中、例えば『機器等を使用した肌細胞からの施術を行うエステティック美容の施術者としての技術・知識の教授,機器等を使用した肌細胞からの施術を行うエステティック美容の施術者のためのセミナーの企画・運営又は開催』に使用しても、単に役務の質・内容を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「セルケア」及び「CELLCARE」の文字よりなるところ、たとえ、その構成文字中、前半の「セル」及び「CELL」の文字部分が「細胞」等を意味する外来語、英語であり、また、後半の「ケア」及び「CARE」の文字部分が「世話,手当」等を意味する良く知られた外来語、英語(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典」三省堂)であるとしても、これらを組み合わせた構成各文字よりは、原審説示の如く、「肌細胞からのケア」の意味合いを直観させるものとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定役務について、直ちに、役務の質(内容)等を表示したものと理解、認識するものともいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「セルケア」及び「CELLCARE」の各文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を具体的に表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成各文字全体をもって、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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