結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22641(T2009−22641/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アロマ」の文字及び「+」の記号を標準文字で表してなり、第11類「業務用電気式芳香・消臭器,業務用送風機付き芳香剤及び脱臭剤の拡散器並びにその部品及び附属品,その他の暖冷房装置,家庭用電気式芳香・消臭器,家庭用送風機付き芳香剤及び脱臭剤の拡散器並びにその部品及び附属品,その他の家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成21年1月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アロマ+』の文字を標準文字で書してなるものであるが、その構成中『アロマ』の文字は、その指定商品との関係からすれば、『芳香、香り』の意味合いを有する語として、また、『+』は、『加える、付加する』を表す符号として広く親しまれているものであるから、本願商標は、全体として『芳香を付加する』程の意味合いを認識させるというのが相当である。そうとすれば、本願商標を、その指定商品中、例えば『業務用電気式芳香器』等、前記文字に相応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「アロマ+」の文字及び記号よりなるところ、その構成中の「アロマ」の文字が「芳香、香り」の意味を有する語であり、また、「+」の記号が「加えること。足すこと」の意味を有する記号であることから、本願商標から、原審説示の如く、「香料を付加する」の意味合いが看取される場合があるとしても、係る意味合いは、本願商標の指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いというべきである。
また、当審において調査するも、本願商標が、本願商標の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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