結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−20992(T2009−20992/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLOWER PLUS」及び「ブロワプラス」の文字を上下二段に書してなり、第7類「家庭用電気掃除機」を指定商品として、平成20年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BLOWER PLUS』『ブロワプラス』の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中『BLOWER』の文字は『送風機。空気を吹き出して塵や水滴を飛ばす機器。』を意味し、また、『PLUS』の文字は『加えること。足すこと。』を意味すると語として、共に一般に知られているものであり、そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、掃除機に、吸引だけでなく、吹き出す機能を備えていることを『ブロワ機能』等と称し、多数使用されていることが、インターネット記事や新聞記事より窺えるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして『ブロワ(空気を吹き出して塵や水滴を飛ばす機能)がついた掃除機』程の意味合いを認識、理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「BLOWER PLUS」の欧文字と「ブロワプラス」の片仮名を書してなるところ、上段の「BLOWER」「PLUS」の各文字と下段の「ブロワプラス」の文字とは、いずれも同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表した構成からなるところ、該文字は、たとえ、原審説示の意味合いを想起させることがあるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審における調査においても、本願商標を構成する文字は、請求人が使用している事実しか見いだすことができないものであり、かかる使用事実のみによっては、原審説示のような意味合いをもって普通に使用されているものとみるべき事情は認められず、本願商標が直ちに自他商品の出所標識としての機能が無いと判断することもできないものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
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