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Trademark Appeal Case

著名商標と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90176号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4196880号商標の指定商品中「時計」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4196880号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月21日に商標登録出願され、「HARDY DAYTONA」の欧文字と「ハーデイデイトナ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として平成10年10月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録第2284860号商標と「デイトナ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ指定商品中の「時計」において相抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、「時計」について、取り消されるべきである。

本件商標は、その出願前より、申立人であるモントル・ロレックス・ソシエテ・アノニムが商品「時計」の商標として永年使用し、取引者・需要者間において著名になっている「DAYTONA」の文字を有するものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由の要旨

本件商標は、その構成中の「DAYTONA」の文字及び「デイトナ」の文字部分は、本件商標出願前より、登録異議申立人であるモントル・ロレックス・ソシエテ・アノニムが商品「時計]の商標として永年使用し、取引者・需要者の間において広く知られているものと認め得るものである。してみれば、本件商標をその指定商品中「時計」について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは甲立人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)平成11年7月5日付けで、本件商標の指定商品中「時計」について、要旨上記のとおりの取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は、妥当なものと認められる。

(2)次に、上記(1)以外の登録異議の申立て理由について検討すると、本件商標を「時計」以外の商品に使用しても、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

(3)したがって、本件商標は、指定商品中「時計」については、商標法第43条の3第2項の規定により、上記取消理由によって登録を取り消すべきものであり、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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