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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−2389(T2010−2389/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年1月31日に登録出願された商願2008−6868に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年9月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5156764号商標は、「Biz@Mobile」の文字を標準文字で表してなり、平成19年12月27日登録出願、商標登録原簿記載の第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色及びオレンジ色のグラデーションからなる2重のだ円図形内に「Biz」の欧文字を白抜きで表し、該「Biz」の右に、黒色の「Mobile」の欧文字を配した構成からなるところ、たとえ、「Biz」の文字部分がだ円図形内に表されているとしても、この「Biz」の文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであり、加えて、かかる「Biz」の文字と「Mobile」の文字とは、同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、本願商標は、その構成中の「BizMobile」の文字部分が商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「BizMobile」の文字部分に相応して「ビズモバイル」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有さない造語とみるべきものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「Biz@Mobile」の文字を標準文字で表してなるところ、「Biz」と「Mobile」の各欧文字は、「@」(アットマーク)の記号を介して、いずれも同じ書体、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これから生ずると認められる「ビズアットマークモバイル」の称呼も、やや冗長であるとしても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成中の「@」が一般に電子メールのアドレスに使用される記号であるとしても、上記した構成からなる引用商標においては、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「@」の記号が殊更捨象され、その余の「Biz」及び「Mobile」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ビズアットマークモバイル」の称呼のみを生じ、特定の意味を有さない造語とみるべきものである。

そこで、本願商標から生ずる「ビズモバイル」の称呼と引用商標から生ずる「ビズアットマークモバイル」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数及び音構成が明らかに相違し、十分聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成からみて外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、また、両商標は、いずれも特定の意味を有さないものであるから、観念においては、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、引用商標から「ビズモバイル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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