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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1150(T2010−1150/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「美輝肌」の漢字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成21年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『美輝ルージュ』の文字を標準文字で表してなる登録第5147949号商標、『美輝ネール』の文字を横書きにしてなる登録第5194073号商標、『美輝』の漢字を横書きにしてなる登録第5196523号商標、『美輝グロス』の文字を標準文字で表してなる登録第5245378号商標、『美輝トップコート』の文字を標準文字で表してなる登録第5245379号商標及び『美輝ベースコート』の文字を標準文字で表してなる登録第5245380号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と「ビキ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「美輝肌」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書・同大・等間隔で外観上まとまりよく一連一体に表現されており、また、本願商標の構成文字より生ずる「ミキハダ」又は「ビキハダ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「肌」の文字が、「人などの体の表面。はだえ。皮膚」(広辞苑第六版)等を意味する語で、本願商標の指定商品が用いられる部位であるとしても、前記理由をもって、「肌」の文字が、指定商品の用途を表示したものとはいえず、かかる文字部分が自他商品の識別標識の機能を有さないと判断しなければならない、特段の事情が存するとは認められないものである。

そうすると、本願商標は、殊更に、構成中の「肌」の文字を捨象し、「美輝」の文字部分のみに着目し、取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ミキハダ」又は「ビキハダ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ビキ」の称呼は生じないものである。

したがって、本願商標から「ビキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「ビキ」の称呼を共通にする又は類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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