結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21477(T2009−21477/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AD−PROCYON」を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年8月12日登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年11月5日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4842482号商標(以下「引用商標」という。)は、「ProSioN」を標準文字で表してなり、平成16年6月29日登録出願、第9類「電子計算機用プログラム」を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。
本願商標は、前記1のとおり「AD」及び「PROCYON」の欧文字を「−(ハイフン)」で連結して「AD−PROCYON」と横書きしてなるところ、該文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、そして、「AD」の文字部分は「アド」と称呼される「広告(advertisement)」の略語を看取させ、「PROCYON」の文字部分は「こいぬ座」の意で「プロキオン」と称呼されるものであり、構成全体より生ずると認められる「アドプロキオン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、欧文字の2字が商品の品番等を表す記号・符号の一類型であるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして殊更に前半部分の「AD」の文字部分を省略して「PROCYON」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アドプロキオン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「プロシオン」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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