結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−17749(T2009−17749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カラーリーディングセラピー」の片仮名文字及び「Colorleading Therapy」の欧文字を上下二段に表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年9月9日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年4月3日受付及び当審における同年10月22日受付の手続補正書により、第41類「カラーセラピーに関する知識の教授」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カラーリーディングセラピー』の文字と『Colorleading Therapy』の欧文字とを普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるところ、その構成中『カラーリーディング』の文字は、『色彩を用いて心理状態を知る手法』程度の意をもって使用されていることよりすると、本願商標は全体として『カラーリーディングを使用したセラピー』程度の意味合いを認識させるものであり、又、実際に『カラーリーディングを使用したセラピー』が行われている実状がある。そうすると、これを本願指定役務中『カラーリーディングを使用したセラピーに関する知識の教授』に使用する場合には、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示してなるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「カラーリーディングセラピー」の片仮名文字及び「Colorleading Therapy」の欧文字を上下二段に表してなるところ、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを特定したものと無理なく把握できるものである。
そして、構成各文字は、まとまりよく一体のものとして表されており、構成文字全体で直ちに原審説示の如く特定の意味合いを理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願の指定役務に関する分野において、「カラーリーディングセラピー」及び「Colorleading Therapy」の文字が、役務の質、内容等を直接的ないし具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その片仮名文字及び欧文字の構成全体をもって、それぞれ特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、本願の指定役務に使用しても、何ら役務の質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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