結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−1885(T2010−1885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「免雷」の漢字を標準文字で表してなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年8月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同20年7月18日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第37類「建設工事,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」及び第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『雷から免れる』程の意味合いを容易に認識させる『免雷』の文字を標準文字により表してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『避雷針、避雷器』等、『雷から免れるための商品』に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示したものと認識するにとどまり、また、本願指定役務中、例えば『避雷設備工事、避雷針・避雷器の修理又は保守、雷に関する気象情報の提供、避雷針・避雷器の設計』等、『雷から免れるための役務、雷から免れるための商品に関する役務』に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまるものであるから、自他商品又は役務の識別標識とは認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び前記役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「免雷」の漢字を標準文字で表した構成からなるところ、該文字は、たとえ、原審説示の意味合いを想起させることがあるとしても、本願の指定商品及び指定役務との関係において、直ちに商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字は、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれに使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。