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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6711(T2010−6711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FSW」の欧文字を標準文字により表してなり、第1類、第19類、第20類、第31類、第36類、第37類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同21年6月22日付け及び当審における同22年3月31日付け手続補正書により、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く),木材,合板,繊維板,セメント及びその製品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ビューライトFSW』及び『VIEWLITE FSW』の二段書きからなる登録第4941877号商標(以下『引用商標』という。)と『エフエスダブリュー』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FSW」の欧文字からなるものであるから、「エフエスダブリュー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、同書・同大・等間隔で書した「ビューライトFSW」の文字と「VIEWLITE」と「FSW」の間に一文字程度の間隔があるほかは、上段と同じく、同書・同大・等間隔で書した「VIEWLITE FSW」の文字を、まとまりよく二段に一体的に表した構成からなるものであり、各段の構成文字全体から生ずる「ビューライトエフエスダブリュー」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成中の「ビューライト」及び「VIEWLITE」が、本願商標と引用商標の抵触関係にある指定商品との関係において、その商品の品質などを表示するものであるなど、該文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断すべき理由は認められない。

そうすると、引用商標は、これに接する需要者が、殊更、その構成中の前半部に位置する「ビューライト」及び「VIEWLITE」の部分を捨象し、後半部の「FSW」のみを抽出し、これをもって取引に資するものと判断すべき事情は見あたらず、引用商標からは、「ビューライトエフエスダブリュー」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。

したがって、引用商標から「エフエスダブリュー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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