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Trademark Appeal Case

周知商標と結合商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第92178号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4174222号商標の指定商品中「靴類,運動用特殊靴」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4174222号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月26日に商標登録出願され、「BASS EXCHANGE」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として平成10年8月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別掲のとおりの登録商標及び先願に係る商標を引用し(以下「引用A商標ないし引用K商標」という。)、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同第15号、同第11号(及び同法第8条第1項)並びに同第7号又は同第19号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審における取消理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)である「フィリップス−ヴァン ヒューゼン コーポレイション」が商品「靴類」の商標として永年使用し、本件商標出願前より、我が国においても取引者、需要者間において広く知られているものと認め得る「BASS」の文字をその商標中に有するものである。してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造販売に係るものであるかの如く、需要者がその商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1) 平成11年5月17日付けで、本件商標の指定商品中「靴類,運動用特殊靴」について、要旨上記のとおりの取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められる。

(2) 次に、上記(1)以外の登録異議申立て理由について検討する。

イ 本件商標は、上記に示したとおり「BASS EXCHANGE」の欧文字をほぼ一連に表してなるものであって、「バスエクスチェンジ」の称呼のみを生ずるというべきであり、本件商標と引用A商標ないし引用K商標とは、外観、観念についてはもとより、称呼においても相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

ロ 上記3の「当審における取消理由の要旨」に示したように、「BASS」の文字からなる商標は、本件商標の登録出願前より「靴類」の商標として我が国において広く認識されていたと判断し得るものであるところ、本件商標の構成は上記のとおりであって、「BASS」の文字に「EXCHANGE」の文字が付されその全体の称呼もさほど冗長とはいえない点に鑑みれば、本件商標を「靴類,運動用特殊靴」以外の商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

ハ また、本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成自体が矯激、卑隈、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、引用各商標との関係からみても、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

以上の点からみれば、本件商標は不正の目的をもって使用をするものとは判断し得ない。

ニ してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号(及び同法第8条第1項)並びに同第19号に違反して登録されたものではなく、また、その指定商品中「靴類,運動用特殊靴」以外の商品については商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。

(3) したがって、本件商標は、指定商品中「靴類,運動用特殊靴」については商標法第43条の3第2項の規定により、上記取消理由によって登録を取り消すべきものであり、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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