結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21403(T2009−21403/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECO MINI」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成20年7月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『環境に配慮した,環境に優しい』程の意味合いで一般に用いられ、また、その指定商品との関係において『二酸化炭素などの排出量を抑えることで、環境に配慮した自動車』を指す言葉(語)の『エコ・カー(eco car)』を直感させる『ECO』の文字と、『小さい,小型の』の意味を表す英語であり、また、同じく『小型自動車,軽自動車』を指す言葉(語)の『ミニカー(minicar)』を直感させる『MINI』の文字とを組み合わせて『ECO MINI』と書してなるものであり、その全体から、容易に『環境に配慮した小型自動車』『環境に優しい小型の商品』程の意味合いが看取されるにとどまるというべきであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、形状等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ECO MINI」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「ECO」と「MINI」の各文字の間に僅かな空白があるとしても、それぞれの文字が同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「エコミニ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、その構成中の「ECO」の欧文字が「環境に配慮した」等の意味を有し、また、「MINI」の欧文字が「小さい、小型の」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、特定の商品の品質、形状等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字自体が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質、形状等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、形状等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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