結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−25510(T2009−25510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年10月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年5月21日付け手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),緩衝器,ばね」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5159338号商標は、「I−RIDE」の文字を標準文字で表してなり、2006年2月21日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成18年7月21日登録出願、第12類「陸上の乗物用の車軸,陸上の乗物用のアクスルシャフト,自動車用シャシー,自動車用サスペンション装置」を指定商品として、同20年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「RIDE」の欧文字を書してなるものであるから、「ライド」の称呼を生じ、「乗る」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「I−RIDE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「I」と「RIDE」の各文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって英文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号である「−」(ハイフン)を介して、視覚上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「アイライド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、引用商標の構成中の「I」の欧文字が商品の品番、規格等を表すための記号・符号として使用される場合があるとしても、かかる構成からなる引用商標においては、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「RIDE」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アイライド」の称呼のみを生じ、特定の意味を有さない造語とみるべきものである。
そこで、本願商標から生ずる「ライド」の称呼と引用商標から生ずる「アイライド」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数が明らかに相違し、十分聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成からみて外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、また、引用商標は、特定の意味を有さないものであるから、観念においては、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、引用商標から「ライド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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