結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「発毛習慣」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成21年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『発毛習慣』の文字を書してなるところ、該文字が、『発毛を促進する生活習慣』程度の意味合いで一般に使用されていることからすれば、本願商標は、『発毛を促進する生活習慣のひとつとして使用する商品』であることを認識させるものであるから、本願商標をその指定商品中、『発毛剤』、『発毛・育毛効果を有する成分を配合してなる頭髪用化粧品』等、前記意味合いに照応する商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、本願商標は、自他商品役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「発毛習慣」の文字を書してなるところ、「習慣」の文字が、「日常の決まりきった行い。」(広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、「発毛習慣」の文字からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取するものとはいうことができないし、キャッチフレーズとして理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズとして取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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