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Trademark Appeal Case

著名商標の要部と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91303号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4284918号商標の指定商品及び役務中「第16類 文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び役務についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4284918号商標(以下「本件商標」という。)は、「Art Magic」の文字を書してなり、平成10年4月28日登録出願、第9類、第16類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品及び役務として、平成11年6月18日設定登録されたものである。

これに対して、平成12年2月2日付けで「登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、申立人は、『magic/マジック』の文字を主要部とし、『magic ink』『マジックインキ』等の文字からなる商標を古くより自己の業務に係る商品『フェルトペン、サインペン』等に使用し続けており、新聞、雑誌等の媒体を通じて宣伝・広告をした結果、『magic/マジック』『magic ink 』といえば、申立人の上記商品を表示するものとして、本件商標の商標登録出願前から我が国における取引者・需要者の間において広く知られていたものであることを認めることができる。しかして、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、全体として親しまれた特定の意味合いを表わす既成語を表したものとは認められない。してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている『Magic』の文字をその構成中に有してなるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品中の『文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)』について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、申立人の使用に係る著名な商標を想起し、申立人又は申立人と何等かの関連を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品及び役務中「第16類 文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」については、登録を取り消すべきものであり、本件登録異議申立に係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないから、同第4項により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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