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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の識別力と内容表示」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−20208(T2009−20208/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−20208(T2009−20208/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の識別力と内容表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−20208(T2009−20208/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の識別力と内容表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第21類、第25類、第28類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年8月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における同21年4月22日付け及び当審における同年10月21日付け手続補正書により、最終的に、第9類「パチンコ・パチンコ式スロットマシンその他のスロットマシンを内容とする業務用テレビゲーム機,パチンコ・パチンコ式スロットマシンその他のスロットマシンを内容とする電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができるよう定期的に提供する音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができるよう定期的に提供する画像ファイル,定期的に発行される録画済みビデオディスク及びビデオテープ,通信ネットワークを介して定期的に提供するダウンロード可能な映像・画像・音楽・音声・電子出版物」及び第41類「電気通信回線又は無線通信回線を利用した画像・映像・映画の定期的な提供,娯楽施設の提供その他の娯楽の提供及びこれらに関する情報の提供,パチンコ・パチンコ式スロットマシン・スロットマシンその他の遊戯用器具並びにそれらの部品の附属品(パチンコ・パチンコ式スロットマシン・スロットマシン器具用表示灯・報知器等を含む)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『五星大飯店』及び『Five Star Hotel』の文字を書してなるところ、これは中国を代表する人気小説家ハイ・イェンによる『五星飯店』を原作とした大ヒットテレビドラマ(中国で制作・放送されたテレビドラマで、日本ではBSフジにて放送)のタイトルと同一であり、これを内容とした単行本或いはDVD等が販売されている実状にある。そうすると、本願商標をその補正後の指定商品・指定役務のうち、上述のテレビドラマを内容とした第9類『インターネットを利用して受信し、及び保存することができるよう定期的に提供する音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができるよう定期的に提供する画像ファイル,定期的に発行される録画済みビデオディスク及びビデオテープ,通信ネットワークを介して定期的に提供するダウンロード可能な映像・画像・音楽・音声』及び第41類『電気通信回線又は無線通信回線を利用した画像・映像・映画の定期的な提供』に使用しても、単に、商品又は役務の内容を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記テレビドラマを内容とした商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示するとおり、上段に「五星大飯店」の漢字を、下段に「Five Star Hotel」の欧文字を配した構成よりなるところ、当該文字自体、世上一般に親しまれている語とはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきものであり、かつ、たとえ、当該文字より原審説示の如く、特定の著作物の内容を表示するものとして認識、理解される場合があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するというまでに世人一般の広く知るところとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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