sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「判読困難な商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−4717(T2010−4717/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−4717(T2010−4717/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「多幸梅」
争点(論点)
判読困難な商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−4717(T2010−4717/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「多幸梅」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「判読困難な商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年11月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、それぞれ現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3004365号商標(以下「引用商標1」という。)は、「多幸梅」の文字を書してなり、平成4年7月2日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第4852260号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年8月6日登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月1日に設定登録されたものである。

以下、まとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中、最初の文字は、「た」と読めるとしても、2文字目及び3文字目は、相当程度崩されており、直ちにいかなる文字を表したものであるか判断することができないものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、特定の称呼及び観念を生じさせない、一種の造語といえるものである。

(2)引用商標1

引用商標1は、「多幸梅」の文字よりなるところ、これよりは、「タコーウメ」または「タコーバイ」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、「多幸」の文字部分は、「しあわせの多いこと。多福。」(広辞苑第六版)の意味を有する語であることから、「しあわせの多い梅、多福梅」程の意味合いを想起させるといえるものである。

(3)引用商標2

引用商標2は、別掲2のとおり、梅の花びらをデザイン化したと思しき図形(花びらの一部には灰色が施されている)と、その下に「TAKOUME」の欧文字を書してなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と欧文字部分とが視覚的に分離して看取されるといえるものであり、これらが常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとすべき特段の事情は、見受けられない。

そして、その構成中「TAKOUME」の欧文字部分は、特定の語義を有しない造語といえるものであるから、ローマ字の読みに倣って「タコウメ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

(4)本願商標と引用商標との類否について

ア 本願商標は、特定の称呼を生じないものであるから、称呼上は比較することができない。

外観においては、本願商標と引用商標1は、全体として明確な差異を有しているものであり、引用商標1が、「しあわせの多い梅、多福梅」程の意味合いを想起させるものであるのに対し、本願商標は、特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、観念については、両者を比較することができない。

イ また、本願商標は、特定の称呼を生じないものであるから、称呼上は比較することができず、本願商標と引用商標2とは、外観においては、全体として明確な差異を有しているものであり、本願商標と、引用商標2の「TAKOUME」の欧文字部分は、それぞれ特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、観念については、両者を比較することができない。

ウ そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

エ なお、仮に、本願商標より「タコウメ」の称呼が生ずる場合があるとしても、本願、引用両商標の係る構成においては、称呼の同一性がそれぞれの外観及び観念における相違を凌駕するものとまでは認め難く、称呼、外観及び観念によって受ける印象、記憶、連想等を総合し全体的に考察した場合、両商標を同一又は類似の役務に使用しても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(5)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。