結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−4717(T2010−4717/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年11月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、それぞれ現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3004365号商標(以下「引用商標1」という。)は、「多幸梅」の文字を書してなり、平成4年7月2日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(2)登録第4852260号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年8月6日登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月1日に設定登録されたものである。
以下、まとめていうときは、「引用商標」という。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中、最初の文字は、「た」と読めるとしても、2文字目及び3文字目は、相当程度崩されており、直ちにいかなる文字を表したものであるか判断することができないものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、特定の称呼及び観念を生じさせない、一種の造語といえるものである。
(2)引用商標1
引用商標1は、「多幸梅」の文字よりなるところ、これよりは、「タコーウメ」または「タコーバイ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、「多幸」の文字部分は、「しあわせの多いこと。多福。」(広辞苑第六版)の意味を有する語であることから、「しあわせの多い梅、多福梅」程の意味合いを想起させるといえるものである。
(3)引用商標2
引用商標2は、別掲2のとおり、梅の花びらをデザイン化したと思しき図形(花びらの一部には灰色が施されている)と、その下に「TAKOUME」の欧文字を書してなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と欧文字部分とが視覚的に分離して看取されるといえるものであり、これらが常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとすべき特段の事情は、見受けられない。
そして、その構成中「TAKOUME」の欧文字部分は、特定の語義を有しない造語といえるものであるから、ローマ字の読みに倣って「タコウメ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
(4)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標は、特定の称呼を生じないものであるから、称呼上は比較することができない。
外観においては、本願商標と引用商標1は、全体として明確な差異を有しているものであり、引用商標1が、「しあわせの多い梅、多福梅」程の意味合いを想起させるものであるのに対し、本願商標は、特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、観念については、両者を比較することができない。
イ また、本願商標は、特定の称呼を生じないものであるから、称呼上は比較することができず、本願商標と引用商標2とは、外観においては、全体として明確な差異を有しているものであり、本願商標と、引用商標2の「TAKOUME」の欧文字部分は、それぞれ特定の語義を有しない造語と認められるものであるから、観念については、両者を比較することができない。
ウ そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
エ なお、仮に、本願商標より「タコウメ」の称呼が生ずる場合があるとしても、本願、引用両商標の係る構成においては、称呼の同一性がそれぞれの外観及び観念における相違を凌駕するものとまでは認め難く、称呼、外観及び観念によって受ける印象、記憶、連想等を総合し全体的に考察した場合、両商標を同一又は類似の役務に使用しても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
(5)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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