結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−20021(T2009−20021/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成20年8月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2215742号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和62年7月24日に登録出願、平成2年3月27日に設定登録され、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2343696号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「STYLE」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年7月9日に登録出願、平成3年10月30日に設定登録され、第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、黒塗りした円図形の中に欧文字「i」を白抜きで表し(以下「iの部分」という。)、その右に欧文字「style」を表してなるものであり、「i」及び「style」の文字は同書、同大で、ほぼ等間隔でまとまりよく一体に表され、当該文字全体から生じる「アイスタイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、近時、一般に、商標を構成する一部の文字を図案化して表し、それが一体不可分の商標として認識されている実情がある。
これらのことからすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者がその構成文字全体をもって一体不可分のものと認識するものと判断するのが相当である。
そして、本願商標は、その構成中「iの部分」又は「style」の文字部分を分離抽出し検討しなければならない事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「iの部分」又は「style」の文字部分を分離抽出し、他の商標と比較検討すべきものではないといわざるを得ない。
してみれば、本願商標の構成中「iの部分」又は「style」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると判断し本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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