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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−684(T2010−684/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デュアルミキサー」の文字を標準文字で表してなり、第11類「汚水処理用攪拌機」を指定商品として、平成20年10月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『2つの混合機』の意味合いを理解させる『デュアルミキサー』の文字を標準文字で表してなり、これをその指定商品中「2つの混合機からなる商品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品質を表示したにすぎないものと理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「デュアルミキサー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「デュアル」の語が、「2つの、2重の」の意味を有する語であり、また、「ミキサー」の語が、「混合機」の意味を有する語であるとしても、両語を一連に表したその構成全体からは、原審で説示するような「2つの混合機からなる商品」程の意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって、これが、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものである。

さらに、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該「デュアルミキサー」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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