結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300141(T2010−300141/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2715596号商標(以下「本件商標」という。)は、「エバーライト」の片仮名を横書きしてなり、平成2年10月15日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同8年8月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同18年4月12日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成22年2月23日にされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中、第7類「起動器」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第11類「電球及び照明用器具,家庭用電熱用品類」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証(商標登録公報及び商標登録原簿の写し)を提出している。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第7類「起動器」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第11類「電球及び照明用器具,家庭用電熱用品類」及び第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第4号証(甲号証と記載があるが、乙号証とした。)を提出している。
(1)請求が成り立たない理由
商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、商品「電球及び照明用器具」に、商標「エバーライト」を使用している。
(2)証拠方法
ア 2009年10月の商品カタログ(乙第1号証)
イ 2007年3月の商品カタログ(乙第2号証)
ウ 2010年2月納入事例(乙第3号証)
エ インターネット広告(乙第4号証)
被請求人の提出に係る答弁の理由並びに乙第1ないし第4号証を総合すれば、商標権者(被請求人)が、本件審判の請求の登録前3年以内の2009年(平成21年)10月に、本件商標と社会通念上同一と認められる「エバーライト」からなる商標を、商品「照明用器具」の範囲に属する商品「照明器具」について使用していたと認められる。
そして、請求人は、前記3の答弁に対し、なんら弁駁していない。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「照明用器具」について使用していたことを証明したものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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