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Trademark Appeal Case

商標登録要件違反

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91060号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4261307号商標の指定商品中「人形、おもちゃ」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4261307号(平成 9年11月20日出願、平成11年4月9日設定登録)は、願書に記載した標章のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成11年11月8日付けで、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件指定商品中「人形、おもちゃ」については、その登録を取り消すべきであり、その余の商品については登録を維持する。

よって、商標法第43条の3第2項及び第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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