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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標登録要件違反」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91060号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91060号
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標登録要件違反
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91060号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標登録要件違反」です。特許庁は「登録第4261307号商標の指定商品中「人形、おもちゃ」についての登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4261307号商標の指定商品中「人形、おもちゃ」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4261307号(平成 9年11月20日出願、平成11年4月9日設定登録)は、願書に記載した標章のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成11年11月8日付けで、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件指定商品中「人形、おもちゃ」については、その登録を取り消すべきであり、その余の商品については登録を維持する。

よって、商標法第43条の3第2項及び第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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