sokuhyo

Trademark Appeal Case

LOVE商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−3882(T2010−3882/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成21年1月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(21)のとおりであり、それぞれ、現に有効に存続している。

(1)登録第540673号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和33年4月10日登録出願、第7類「他類に属しない金属製品」を指定商品として、同34年8月21日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「金属製家具、金属製ベンチ、スライドファスナー、金属製のバッジ、メダル、指輪、バックル及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成19年7月6日にその確定の登録がされ、さらに、指定商品中「金属製の洗面用具入れ,金属製灰皿,金属製たばこケース」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年7月24日にその確定の登録がされたものである。

(2)登録第599664号の2商標(以下「引用商標2」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和34年11月4日登録出願、第36類「衣服及帯芯類、帽子類、肌衣類、手巾類」を指定商品として、同37年10月24日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、平成16年8月11日に第24類「布製身の回り品」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第871589号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ラブ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和43年12月20日登録出願、第13類「手動利器、手動工具(但し、ブラシ類を除く)金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同45年9月2日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、平成22年6月23日に第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第6類「かな床,はちの巣,金属製金具」、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」、第11類「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」、第14類「キーホルダー」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー」、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」、第21類「魚ぐし」及び第26類「針類,被服用はとめ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(4)登録第1418431号商標(以下「引用商標4」という。)は、「LOVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年6月23日登録出願、第24類「おもちや、人形、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同55年5月30日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、平成22年4月28日に第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(5)登録第1627128号商標(以下「引用商標5」という。)は、「LOVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年8月11日登録出願、第13類「手動利器、手動工具(但し、ブラシ類を除く)金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、平成16年9月29日に第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第6類「かな床,はちの巣,金属製金具」、第8類「手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石」、第11類「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」、第14類「キーホルダー」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。)」、第18類「かばん金具,がま口口金」、第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」、第21類「魚ぐし」及び第26類「針類,被服用はとめ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(6)登録第2145124号商標(以下「引用商標6」という。)は、「LOVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年1月12日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、同21年7月8日に第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(7)登録第4088412号商標(以下「引用商標7」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第18類「原革・原皮・なめし皮,毛皮,かばん類・袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具・がま口口金,傘,ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「かばん類、袋物」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年7月24日にその確定の登録がされたものである。

(8)登録第4088413号商標(以下「引用商標8」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第22類「綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,ザイル・登山用又はキャンプ用のテント,靴用ろう引き縫糸」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(9)登録第4088416号商標(以下「引用商標9」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第25類「ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト,靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具,運動用特殊衣服・運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(10)登録第4088417号商標(以下「引用商標10」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第26類「編みレース生地・刺しゅうレース生地,テープ・リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒・裁縫箱・裁縫用へら・裁縫用指抜き・針刺し・針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留め・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。)・靴はとめ・靴ひも・靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪,漁網製作用杼」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留め・ボンネットピン(貴金属製のものを除く)・ワッペン・腕章」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年7月18日にその確定の登録がされ、その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(11)登録第4120261号商標(以下「引用商標11」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),皮砥・鋼砥・砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),くわ・鋤・レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・マニキュアセット,かつお節削り器・角砂糖挟み・缶切り・くるみ割り器(貴金属製のものを除く。)・スプーン・フォーク,アイロン(電気式のものを除く。)・糸通し器・チャコ削り器,水中ナイフ・水中ナイフ保持具・ピッケル,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」を指定商品として、同10年3月6日に設定登録され、その後、同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(12)登録第4143683号商標(以下「引用商標12」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器・電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識・発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機・盗難警報器,消火器・消火栓・消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機・硬貨の計数用又は選別用の機械・作業記録機・写真複写機・手動計算機・製図用又は図案用の機械器具・タイムスタンプ・タイムレコーダ・電気計算機・パンチカードシステム機械・票数計算機・ビリングマシン・郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト・ウェットスーツ・浮き袋・エアタンク・水泳用浮き板・レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機・金属溶断機・電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年5月8日に設定登録され、その後、同19年12月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(13)登録第4152244号商標(以下「引用商標13」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第28類「おもちゃ、人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録され、その後、同20年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(14)登録第4175878号商標(以下「引用商標14」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第20類「家具,液体貯蔵槽・工業用水槽,液化ガス貯蔵槽・ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具・金属代用のプラスチック製締め金具・くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)・座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)・錠(電気式又は金属製のものを除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木・プラスチック製包装用葉,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱,うちわ・せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,ストロー・盆(金属製のものを除く。)・洗濯挟み,スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て・びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形・洋服飾り型類,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,理髪用いす,きば・人工角・ぞうげ・角・歯・べっこう・骨,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。)」を指定商品として、同10年8月7日に設定登録され、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年7月6日にその確定の登録がされ、その後、同20年3月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(15)登録第4254457号商標(以下「引用商標15」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,石製家庭用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製郵便受け,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録され、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「建具(金属製のものを除く)」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年7月6日にその確定の登録がされ、その後、同20年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(16)登録第4294045号商標(以下「引用商標16」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第11類「ちょうちん,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,業務用陶磁器焼成窯,その他の工業用炉・原子炉,家庭用電気式陶磁器焼成窯,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱機,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水処理槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録され、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「火鉢類」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年7月6日にその確定の登録がされ、その後、同21年3月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(17)登録第4326635号商標(以下「引用商標17」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,香炉,コッフェル」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、その後、同21年6月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ、同年7月24日にその確定の登録がされたものである。

(18)登録第4435809号商標(以下「引用商標18」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年11月15日登録出願、第25類「履物(但し、「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。

(19)登録第4476881号商標(以下「引用商標19」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴム製包装用容器,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録されたものである。

(20)登録第4517708号商標(以下「引用商標20」という。)は、「LOVE」の欧文字及び「ラブ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年7月4日登録出願、第6類「非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニュウム製の浮中ぶた,滑車,ばね,バルブ,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,かな床,金属製締め付け金具,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」を指定商品として、同13年10月26日に設定登録され、その指定商品については、商標登録の取消し審判により、指定商品中「金属製のバックル」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年6月26日にその確定の登録がされたものである。

(21)登録第4616610号商標(以下「引用商標21」という。)は、「ラブ」の片仮名文字及び「LOVE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年2月8日登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」を指定商品として、同年10月25日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、別掲に表示するとおり、上段には、大きく太字でデザイン化された「LOVE」の欧文字を横書きしたものを時計方向に90度回転させ、その下に、非常に小さく「by」の欧文字を横書きし、その下に、筆記体風の文字で各文字を縦に並べた「salon」の欧文字を縦方向に並べ、下段には、「ラブ・バイ・サロン」の片仮名文字及び中黒(・)を配した構成よりなるものである。

そして、上段の「LOVE」、「by」、「salon」の各文字部分は、文字の大きさに顕著な差異を有し、かつ、文字種、書体、その向き等を異にし、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、「salon」の文字部分は通常横書きにされる欧文字を縦に並べるという特異な態様であり一見して欧文字の「salon」であるとは看取し得ないものあって、しかも、その構成全体をもって特定の称呼・観念を生ずる等、これらが常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとする特段の事情は見いだし得ないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中、上段の「LOVE」の文字部分が上部に配置され、文字の大きさも他の文字部分に比べてはるかに大きいことに照らすと、本願商標に接する取引者、需要者が「LOVE」の文字部分のみに着目し、当該文字部分から生じる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中、下段の「ラブ・バイ・サロン」の文字部分に相応して、「ラブバイサロン」の称呼が生ずるほか、その構成中、上段の「愛、愛情」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を有する「LOVE」の文字部分に相応して、単に「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標1、2、7ないし21は、「LOVE」の欧文字と「愛、愛情」等(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第3版)の意味を有する「ラブ」の片仮名文字よりなるものであり、引用商標3は、「ラブ」の片仮名文字よりなるものであり、引用商標4ないし6は、「LOVE」の欧文字よりなるものであるから、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「ラブ」の称呼及び「愛、愛情」の観念を共通にするものであり、また、外観についても、本願商標の要部である「LOVE」の文字と引用商標1、2、4ないし21の「LOVE」の文字とは、その綴り字を共通にするものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念において共通し、また、外観についても引用商標1、2、4ないし21とは、「LOVE」の文字を共通にし、外観上近似するものであるから、互いに類似する商標というべきである。そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標の構成中、上段は、「LOVE」、「by」、「Salon」の各文字を縦軸方向に続けて表示してなり、しかも、「LOVE」、「Salon」の各文字は「〔動作主を示して〕・・・による」の意味合いを有する「by」の英語を介して表示されていることから、各文字の字体・向き・大きさは異なるものであっても、全体としては「LOVE」、「by」、「Salon」の各文字を一連に表示したものであると認識することができる旨主張する。

しかしながら、本願商標の構成中、上段の「LOVE」、「by」、「salon」の各文字部分は、文字の大きさに顕著な差異を有し、かつ、文字種、書体、その向き等を異にし、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、「salon」の文字部分は通常横書きにされる欧文字を縦に並べるという特異な態様であり一見して欧文字の「salon」であるとは看取し得ないものであるから、例え、「〔動作主を示して〕・・・による」の意味合いを有する「by」の文字が配されていたとしても、これらが常に全体として、「LOVE」、「by」、「Salon」の各文字を一体不可分のものとしてのみ把握されるとする特段の事情は見いだし得ないものである。

また、請求人は、請求人の代表兼デザイナーである酒井伸子氏が手掛けているシューズのブランド「Salon(サロン)」が需要者・取引者の間で人気となっており、そのセカンドラインである「LOVE by salon」もまた注目され、多くの雑誌等で紹介されており、「ラブバイサロン」の称呼で相当程度認知されるに至っているものであるから、直営店、小売店、雑誌、サイトにおいて「LOVE by salon」のブランドに接する需要者・取引者は「LOVE」の文字部分を単独で認識するのではなく、欧文字部分の全体を一連に表示したものと認識する旨主張し、その根拠となる証拠として第1号証ないし第17号証及び第23号証ないし第36号証を挙げる。

そこで、請求人が提出した証拠を見ると、第1号証は、請求人の直営店の外観、店内の様子及び同店で販売している靴等を撮影した写真であり、靴の中底に金色で表された本願商標と類似の「LOVE by salon」の欧文字が表示されているのが確認できる。

第2号証は、「FLAGSHOP/集英社」の見出しのウェブサイトであり、同ウェブサイトには、請求人のブランドである「SALON」が常に注目の的であって、2009年(平成21年)春夏コレクションより、新たに「Love by SALON」のブランドもスタートさせた旨が記載されている。

第3号証ないし第17号証及び第23号証ないし第34号証は、2009年(平成21年)2月から2010年(平成22年)1月の間に販売された雑誌であり、その中には、請求人の各種商品(ベルト、ブーツ、ワンピース、バッグ、パンプス、サンダル、Tシャツ等)の紹介とともに、「ラブ バイ サロン」の片仮名文字、「LOVE BY SALON」の欧文字、「LOVE by salon」の欧文字、「LOVE by SALON」の欧文字、「ラブ by サロン」の文字が使用されている。なお、第1、4、6、8、11、14、17、24、28ないし34号証には、パンプス等の中底に、金色で表された本願商標と類似の「LOVE by salon」の欧文字が表示されているのが確認できる。

第35号証ないし第36号証は、Googleの検索サイトで、「LOVE by Salon」や「ラブ・バイ・サロン」の各文字で検索した結果が表されている。

これらを総合すると、請求人は、遅くとも、2009年(平成21年)2月頃から「LOVE by salon」の欧文字からなるブランドの使用を開始し、当該ブランドを付したベルト、ブーツ、ワンピース、バッグ、パンプス、サンダル、Tシャツ等の商品を販売しており、これらのことが、ファッション関係の雑誌やインターネット上において紹介されてきたものである。

しかしながら、請求人が「LOVE by salon」の標章を使用したのは2009年(平成21年)2月頃からであって、使用開始から1年6月程度しか経過していない。

しかも、上記雑誌等における請求人の使用に係る標章の多くは、本願商標とは構成態様が異なる「ラブ バイ サロン」の片仮名文字、「LOVE BY SALON」の欧文字、「LOVE by salon」の欧文字等が使用されているものであり、実際にパンプス等の中底に使用されてい標章も、本願商標の構成中、下段の「ラブ・バイ・サロン」の部分が無いなど本願商標とは構成態様が異なるものである。また、請求人の使用に係る標章を使用していると思われる商品も、本願商標の指定商品の一部の指定商品にすぎないものである。

以上のとおりであるから、請求人の挙げる証拠によっては、本願商標が本願商標の指定商品の取引者、需要者間に出所識別標識として広く知られるに至ったと認めることはできない。

また、請求人は、すでに本願商標の使用を開始し、現に本願商標を使用した商品を継続して販売しているが、引用商標との関係で商品の出所の混同が生ずるような事態は全く生じていない旨主張するが、請求人の主張は、本願商標と引用商標とに共通する一部の指定商品についての事情をいうものにすぎず、本願商標の指定商品全般について引用商標との間で出所の誤認混同を生ずるおそれがないとまで主張するものではない。

さらに、請求人は、過去の登録例、審決例を挙げて、本願商標も引用商標とは非類似である旨主張しているが、請求人が挙げる過去の登録例、審決例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例、審決例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。

したがって、これらの点についての請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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